広報よこはま15ページ OPEN YOKOHAMA 2020(令和2)年12月号 No.862 〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために 年末年始の過ごし方にご注意を  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、新たなクラスターの発生や連鎖を防ぐことが重要です。特に年末年始は、クラスターの発生が多くみられている飲酒を伴う会食等の機会が増えるため、「感染リスクが高まる5つの場面」と「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を意識して過ごすことが大切です。皆さんで協力して、感染拡大を防止しましょう。 ■感染リスクが高まる5つの場面 (1)飲酒を伴う懇親会等 (2)大人数や長時間におよぶ飲食 (3)マスクなしでの会話 (4)狭い空間での共同生活 (5)居場所の切り替わり(仕事の休憩時間に休憩室や喫煙所に入った時など) ■感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫 (1)飲酒は「少人数・短時間で」「なるべく普段一緒にいる人と」「深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で」 (2)箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで (3)座の配置は斜め向かいに(正面や真横はなるべく避ける) (4)会話はなるべくマスク着用で (5)換気が適切になされているなどの工夫をしているお店で (6)体調が悪い時は参加しない 新型コロナウイルス感染症についての最新情報は市ウェブページを確認してください。 「横浜市 新型コロナ」で検索 〇新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等(個人・法人)が所有する事業用家屋・償却資産の固定資産税・都市計画税の軽減措置について  令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて70%以下となる人は、固定資産税・都市計画税が軽減されます(別途申告が必要です)。 【適用年度】令和3年度のみ 【対象者】租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者(個人・法人) 【対象資産】中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋および償却資産(土地や自己居住用家屋は対象外) 【軽減割合】事業収入の減少割合に応じて2分の1またはゼロ 【事前確認】申告の前に認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。 【申告期限】令和3年2月1日(月)※申告期限を過ぎると軽減措置を受けられません。 【申告書様式】ウェブページからダウンロードしてください。 ■申告までの流れ (1)中小事業者等が確認依頼 → 認定経営革新等支援機関等に (2)認定経営革新等支援機関等が確認・返却 → 中小事業者等に   (3)中小事業者等が → 郵送またはeLTAX(エルタックス)※で → 横浜市に申告  横浜市への申告の提出書類 ・特例申告書 ・認定経営革新等支援機関等へ確認のために提出した必要書類一式 ※地方税の手続きを、インターネットを利用して行うシステム まずはウェブページを確認してください「横浜市 新型コロナ 固定資産税」で検索 問合せ 家屋について 資産の所在する区の区役所税務課 または 財政局固定資産税課(家屋担当) 電話045-671-2260 ファクス045-641-2775 償却資産について 横浜市償却資産センター 電話045-671-4384 または 財政局固定資産税課(償却資産担当) 電話045-671-2286 ファクス045-641-2775 〇「つながり」は、ともに いじめを乗り越える力になる 〜子どもにできること、大人にできること、みんなにできること〜  子どもたちは、人との関わりを通じて、相手を思いやったり、人の痛みを理解できるようになったりするなど、豊かな人間性を育み、ともに成長していきます。しかし、「いじめ」は子どもたちの心を深く傷つけ、孤立させてしまうことがあります。子どもが「いじめ」で苦しむことのない社会をつくらねばなりません。  本市では、「横浜子ども会議」と題して、子どもたちが主体となって「いじめ」の未然防止に取り組んでいます。しかし、「いじめ」は子どもたちだけの問題ではありません。子どもたちを守り、育む周囲の大人は何をすべきでしょうか。本市では、12月を「いじめ防止啓発月間」と位置付けています。「いじめ」の問題は、子どもを取り巻くすべての大人や地域社会全体で取り組むべきことです。  大人自身が、お互い信頼関係を築き、つながり合うことで、子どもたちは安心して失敗したり、のびのびと自分を表現したりできるのではないでしょうか。コロナ禍の今だからこそ、大人として何ができるのか、一緒に考えてみませんか。 12月は横浜市いじめ防止啓発月間ですのポスター画像 問合せ 教育委員会事務局人権教育・児童生徒課 電話045-671-3296 ファクス045-671-1215