広報よこはま4ページ OPEN YOKOHAMA 2020(令和2)年9月号 No.859   ○よこはまシニア通信 ■10月1日から利用できる 令和2年度 敬老特別乗車証(敬老パス)の受け取りについて ◆受け取りについて (1)10月1日から利用できる敬老パスを申請済みの人には、9月中に納付書または引換券を郵送します。 ※令和元年度の敬老パスを所持し、受け取りの際に令和2年度の敬老パスの申請をした人は、改めて申請する必要はありません。納付書または引換券の発送をお待ちください。 ※9月30日までは、令和元年度の敬老パスを利用してください。 ※申請したタイミングにより、納付書または引換券のお届けに時間がかかる場合があります。 (2)納付書または引換券が届いたら、同封されている案内文の内容を確認の上、市内郵便局の窓口で手続きをしてください。 ◆新たに申請を希望する場合  問合せ先に連絡してください。申請書を郵送します。 【お願い】  9月は郵便局の窓口が大変混み合います。比較的空いている火〜木曜日に手続きをしていただくなど、ご協力をお願いします。 ◇お知らせ  令和2年度から、敬老特別乗車証(敬老パス)の色が、男女ともに黄色で統一されました。 ◇敬老特別乗車証(敬老パス)とは?  市内の路線バス(市営・民営)、市営地下鉄、金沢シーサイドラインが利用できる乗車証です。市内に住む70歳以上の希望者に交付しています(交付には所得などに応じた負担金が必要です)。 問合せ 敬老パス問合せダイヤル(10月16日まで) 電話0120-656-336(毎日8時〜21時) ■施設の市民優待利用を実施します  本市では9月を敬老月間と定めて、施設の市民優待利用を実施します。利用の際は、氏名・年齢・住所が確認できるものを持参してください。 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、例年より対象施設が縮小されています。また、状況によっては、優待利用を中止する場合があります。 ※来場の際は、マスクの着用やアルコール消毒などへのご協力をお願いします。 【対象】65歳以上の市民(本人のみ) 【対象施設】 ・横浜ランドマークタワー(展望フロア)  実施期間 9月19日(土)〜22日(火・祝)  費用 500円(優待利用価格です) ・帆船日本丸・横浜みなと博物館  実施日 9月21日(月・祝)  費用 無料  ※館内の双眼鏡やマルチタッチ映像など、手で触れる展示を一部休止しています。 ・横浜人形の家(常時展示スペースのみ)  実施日 9月21日(月・祝)  費用 無料(企画展は別途料金が必要です) 問合せ 市コールセンター 電話045-664-2525 ファクス045-664-2828 8月28日より、もの忘れ検診が始まりました。詳しくは今月の「はま情報」をご覧ください。 ○一人で悩みを抱えていませんか  本市では、9月の「世界自殺予防デー」と「自殺予防週間」に合わせ、9月を「自殺対策強化月間」としています。  あなた自身やあなたの周りで、悩みを抱えている人はいませんか。人は、他の誰かとのつながりの中で生きています。一人で悩まず、友人や家族など身近な人、または相談・支援機関に悩みを話してみませんか。  また、悩んでいる人は誰にも打ち明けられず、追いつめられている場合があります。周りにいる人が、その人の発しているサインに気づき、声をかけることが大切です。 「横浜市 生きる」で検索 ■自殺対策強化月間の取組 ◇横浜駅などでポスターの一斉掲出やリーフレットの配架などを行います  協力:JR線、京急線、相鉄線、東急東横線・みなとみらい線、市営地下鉄(横浜駅6社局)  実施期間:9月10日(木)〜16日(水) ◇建物などを神奈川県の自殺対策カラーであるグリーンにライトアップし、啓発します  対象:横浜3塔(神奈川県庁・横浜税関・横浜市開港記念会館)、鶴見つばさ橋、コスモクロック21  実施期間:9月10日(木)〜16日(水) ※横浜マリンタワーでは、9月14日(月)〜9月20日(日)の期間中、特設サイトから市民の皆さんの願いを集める参加型のライトアップを実施します。 問合せ 健康福祉局こころの健康相談センター 電話045-662-3558 ファクス045-662-3525 ○「思いこみ」を見直してみませんか 〜同和問題(部落差別)〜  親しい人について、「あの人は、〇〇地区出身だから関わらない方がいい…」と他の人から言われたら、あなたはどのように感じますか。  同和問題とは、「同和地区」または「被差別部落」とも言われる特定の地域で生まれ育ったり、住んでいたりすることなどを理由に続いている、日本固有の差別問題です。本人の人柄ではなく、特定地域の出身ということで、その人を判断するのは良いことでしょうか。これまで特定地域の出身者というだけで、周りから結婚を反対される、望んだ職業に就くことができないなどの人権侵害が繰り返されてきました。今なおインターネット上では、差別的な投稿などが行われています。このような状況の中、2016年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」の第1条には、「現在もなお部落差別が存在する」と明記され、部落差別は許されないものであるという認識が示されています。  皆さんは、噂話やインターネットなどの情報に対して、疑問を持たず、正しいものとしてとらえてしまうことはないでしょうか。生まれ育った地域や住んでいる地域で人を判断し、差別するという行為は許されることではありません。自分の中にある、そのような考え方や「思いこみ」を見直してみませんか。 問合せ 市民局人権課 電話045-671-2718 ファクス045-681-5453