広報よこはま4ページ 2018(平成30)年11月号 ■外国人との共生に向けて  開港以来、海外から多様な文化や考え方を受け入れて発展してきた本市では、日本人にとっても外国人にとっても暮らしやすいまちづくりを目指しています。平成30年8月末現在で、市内には約160の国や地域から来た約95,000人の外国人が暮らしています。  平成25年度に実施した外国人意識調査では、約7割が地域活動に参加の意向があるという回答をしています。  地域や学校、職場でイベントなどを行うときは、あなたの周りにいる外国人にも声をかけてみてください。  日本とは言葉も文化も違う国から来た人たちなので、「言葉が通じないかもしれない」「なんとなく声をかけづらい」という気持ちが最初はあるかもしれません。しかし、声をかけ、一緒に行動することは、言葉や文化の違いにかかわらず、互いを理解するきっかけになります。 【この記事に関する問合せは】 国際局政策総務課へ 電話045-671-3826 ファクス045-664-7145 ■ホームレスの理解について  「ホームレス」というと「怠け者」や「自分とは違う人」などのイメージを持つ人がいるかもしれません。しかし、路上生活に至る前は、ほとんどの人が仕事をしていて、失業や病気など予期せぬ理由で路上生活に至ってしまった場合が多いのです。  残念ながら、ホームレスへの偏見をもとにした襲撃行為や嫌がらせはなくなっていません。大切なのは、当事者が抱えるさまざまな事情に思いを寄せ、困難な状況にある人たちをどのように支えていくかを社会全体で考えていくことです。このようなことが、誰もが生きやすい温かい社会へとつながっていきます。 路上生活に至った理由(上位4位まで) (2016年10月ホームレス実態調査結果〈横浜市内〉) 倒産や失業 44.7%  仕事が減った 30.4% 病気・けがや高齢で仕事ができなくなった 16.1% 人間関係がうまくいかなくて、仕事を辞めた 6.8% 路上生活に至る前の職種(上位3位まで) (2016年10月ホームレス実態調査結果〈横浜市内〉) 常勤職員・従業員 39.1% 日雇 30.4% 臨時・パート・アルバイト 21.1% 【この記事に関する問合せは】 健康福祉局生活支援課へ 電話045-671-2425 ファクス045-664-0403 ■性の多様性を認め合える社会へ  自分の心と体の性が一致しないと感じる人や同性愛者などの性的少数者※の割合は20人に1人とも言われ、学校や職場・地域の仲間として身近に存在しています。しかし、まだまだ周囲の理解が十分でなく偏見もある中では、自らが性的少数者であることを明らかにすることが難しく、身近にいないように思われがちです。実際には、人の性は男性と女性の二つにとどまらず、多様で豊かなものなのです。  性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会をみんなでつくっていきませんか。 ○本市では、今まさに悩んでいる人への支援を、支援団体の協力を得て行っています。同性を好きになったり、自分の心の性と体の性が一致しないと感じたりすることについて、疑問や悩みがあったら、相談してください。 よこはまLGBT相談(月2回面接相談、要電話予約) 面接相談の開催日に関する問合せや予約申込は、NPO法人SHIP(シップ)(電話045-594-6160)へ (水・金・土曜16時〜21時、日曜14時〜18時) ※性的指向について少数であるレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよび、性自認について少数であるトランスジェンダーの頭文字をとってLGBTと言われることもあります。 【この記事に関する問合せは】 市民局人権課へ 電話045-671-2718 ファクス045-681-5453 ■インターネットと人権  インターネットは、匿名で簡単に情報発信できたり、必要な情報をすぐに調べることや、世界中の人とつながることができたりするなど、私たちの生活を豊かにしています。その一方で、他人の誹謗中傷や個人情報の無断掲示、差別的な書き込み、無料通信アプリなどを利用したいじめ、インターネットを通じて知り合った人物からの被害などのさまざまな人権侵害が問題となっています。さらに、一度流出した情報は完全に削除することができず、拡散し、長年にわたって被害が継続することで、被害を受けた人や、その関係者の人生にも大きく影響してしまうこともあります。  インターネットは使い方次第で、自分自身が加害者にも、被害者にもなり得ます。そんなつもりじゃなかった書き込みや、気軽な書き込みが、誰かを傷つけたり、自分自身が傷ついたりする事態を招きかねません。インターネットを使う時は、自分自身の意識や行動を常に点検するようにしましょう。 【この記事に関する問合せは】 市民局人権課へ 電話045-671-2718 ファクス045-681-5453 ■さまざまな人権課題  アイヌ民族などの先住民族、刑を終えて出所した人、生活困窮者、拉致被害者等、災害に伴う人権問題、人身取引、ハラスメント。皆さんは、こうした人権課題について、考えてみたことはありますか。人権課題は、多岐にわたり広がっています。ほかにも、ひとり親家庭、婚外子、児童養護施設や里親などの社会的養護のもとで育った人たちなどに対して向けられる差別や偏見のまなざし。事件や事故の加害者の家族などへの好奇の目。また、中区の寿地区(簡易宿泊所)とその地域に居住する人たちに対する差別意識や偏見。賃金の未払い、長時間労働、退職強要等、事業所による労働者への人権侵害など、さまざまな課題があります。  人権は、誰にとっても等しくかけがえのないものです。「私は差別的な見方をしていないだろうか」と一人ひとりが自らに問いかけてみることが、誰もが暮らしやすい社会につながるのではないでしょうか。互いに尊重し合う寛容さが求められます。 【この記事に関する問合せは】 市民局人権課へ 電話045-671-2718 ファクス045-681-5453 ■私たちに相談してください 〜一人で悩みを抱えず、まず相談を〜 (1)みんなの人権110番(横浜地方法務局)  電話0570-003-110 電話045-641-7926 (2)子どもの人権110番(横浜地方法務局) 電話0120-007-110 (3)女性の人権ホットライン(横浜地方法務局) 電話0570-070-810 ※(1)〜(3)の受付日時 月〜金曜8時30分〜17時15分 祝休日・12月29日〜1月3日を除く (4)外国語人権相談ダイヤル  "Foreign-language Human Rights Hotline"  (法務省-Ministry of Justice-)  電話0570-090911 月〜金曜(Weekdays)9時〜17時 (5)人権相談(市民局市民相談室)  電話045-671-2306 ファクス045-663-3433  水曜13時〜16時:電話予約後、面談での相談  (祝休日・12月29日〜1月3日を除く) (6)いじめ110番(市教育委員会)  電話0120-671-388  毎日、24時間受付 人権特集は12月号へ続きます。