52頁 資料 資料1 再犯の防止等の推進に関する法律 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年12月14日法律第104号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者をいう。 2 この法律において「再犯の防止等」とは、犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと(非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。)をいう。 (基本理念) 第三条 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くこと及び住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより、犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるようにすることを旨として、講ぜられるものとする。 2 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、その特性に応じ、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)に収容されている間のみならず、社会に復帰した後も途切れることなく、必要な指導及び支援を受けられるよう、矯正施設における適切な収容及び処遇のための施策と職業及び住居の確保に係る支援をはじめとする円滑な社会復帰のための施策との有機的な連携を図りつつ、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、総合的に講ぜられるものとする。 3 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚すること及び被害者等の心情を理解すること並びに自ら社会復帰のために努力することが、再犯の防止等に重要であるとの認識の下に、講ぜられるものとする。 4 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、再犯の防止等に関する各般の施策の有効性等に関する調査研究の成果等を踏まえ、効果的に講ぜられるものとする。 (国等の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、再犯の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (連携、情報の提供等) 第五条 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 2 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保に努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者に対して必要な情報を適切に提供するものとする。 4 再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者は、前項の規定により提供を受けた犯罪をした者等の個人情報その他の犯罪をした者等の個人情報を適切に取り扱わなければならない。 (再犯防止啓発月間) 第六条 国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。 2 再犯防止啓発月間は、七月とする。 3 国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。 (再犯防止推進計画) 第七条 政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下「再犯防止推進計画」という。)を定めなければならない。 2 再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項 二 再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実に関する事項 三 犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービ スの利用に係る支援に関する事項 四 矯正施設における収容及び処遇並びに保護観察に関する体制その他の関係機関における体制 の整備に関する事項 五 その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項 3 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。 5 法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、再犯防止推進計画を公表しなければならない。 6 政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 7 第三項から第五項までの規定は、再犯防止推進計画の変更について準用する。 (地方再犯防止推進計画) 第八条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(次項において「地方再犯防止推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。 2 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 (法制上の措置等) 第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。 第二章 基本的施策 第一節 国の施策 (特性に応じた指導及び支援等) 第十一条 国は、犯罪をした者等に対する指導及び支援については、矯正施設内及び社会内を通じ、指導及び支援の内容に応じ、犯罪をした者等の犯罪又は非行の内容、犯罪及び非行の経歴その他の経歴、性格、年齢、心身の状況、家庭環境、交友関係、経済的な状況その他の特性を踏まえて行うものとする。 2 国は、犯罪をした者等に対する指導については、犯罪の責任等の自覚及び被害者等の心情の理解を促すとともに、円滑な社会復帰に資するものとなるように留意しなければならない。 (就労の支援) 第十二条 国は、犯罪をした者等が自立した生活を営むことができるよう、その就労を支援するため、犯罪をした者等に対し、その勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技能を習得させる作業の矯正施設における実施、矯正施設内及び社会内を通じた職業に関する免許又は資格の取得を目的とする訓練その他の効果的な職業訓練等の実施、就職のあっせん並びに就労及びその継続に関する相談及び助言等必要な施策を講ずるものとする。 (非行少年等に対する支援) 第十三条 国は、少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年及び非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるため、少年院、少年鑑別所、保護観察所等の関係機関と学校、家庭、地域社会及び民間の団体等が連携した指導及び支援、それらの者の能力に応じた教育を受けられるようにするための教育上必要な支援等必要な施策を講ずるものとする。 (就業の機会の確保等) 第十四条 国は、国を当事者の一方とする契約で国以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国が対価の支払をすべきものを締結するに当たって予算の適正な使用に留意しつつ協力雇用主(犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主をいう。第二十三条において同じ。)の受注の機会の増大を図るよう配慮すること、犯罪をした者等の国による雇用の推進その他犯罪をした者等の就業の機会の確保及び就業の継続を図るために必要な施策を講ずるものとする。 (住居の確保等) 第十五条 国は、犯罪をした者等のうち適切な住居、食事その他の健全な社会生活を営むために必要な手段を確保することができないことによりその改善更生が妨げられるおそれのある者の自立を支援するため、その自助の責任を踏まえつつ、宿泊場所の供与、食事の提供等必要な施策を講ずるとともに、犯罪をした者等が地域において生活を営むための住居を確保することを支援するため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)への入居における犯罪をした者等への特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。 (更生保護施設に対する援助) 第十六条 国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保及びその改善更生に資するよう、更生保護施設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 (保健医療サービス及び福祉サービスの提供) 第十七条 国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業務を行う関係機関における体制の整備及び充実を図るために必要な施策を講ずるとともに、当該関係機関と矯正施設、保護観察所及び民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 (関係機関における体制の整備等) 第十八条 国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 (再犯防止関係施設の整備) 第十九条 国は、再犯防止関係施設(矯正施設その他再犯の防止等に関する施策を実施する施設をいう。以下この条において同じ。)が再犯の防止等に関する施策の推進のための重要な基盤であることに鑑み、再犯防止関係施設の整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (情報の共有、検証、調査研究の推進等) 第二十条 国は、再犯の防止等に関する施策の効果的な実施に資するよう、関係機関が保有する再犯の防止等に資する情報を共有し、再犯の防止等に関する施策の実施状況及びその効果を検証し、並びに犯罪をした者等の再犯の防止等を図る上で効果的な処遇の在り方等に関する調査及び研究を推進するとともに、それらの結果等を踏まえて再犯の防止等に関する施策の在り方について検討する等必要な施策を講ずるものとする。 (社会内における適切な指導及び支援) 第二十一条 国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又は一定期間の矯正施設における処遇に引き続き、社会内において指導及び支援を早期かつ効果的に受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。 (国民の理解の増進及び表彰) 第二十二条 国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとする。 (民間の団体等に対する援助) 第二十三条 国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関する活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。 第二節 地方公共団体の施策 第二十四条 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (検討) 2 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 59頁 資料2 再犯防止推進計画(概要) 60頁 資料3 地域再犯防止推進モデル事業 61頁 資料4 計画策定経緯 1 横浜市再犯防止推進計画策定検討会  学識経験者や更生保護に取り組む組織・団体の方からなる懇談会形式の「横浜市再 犯防止推進計画策定検討会」(以下、「検討会」)を開催し、方向性(計画)の策定全般や各種施策の実施等について意見を拝聴しました。 【開催状況】 ・第1回 令和元年 5月16日 計画骨子(案)の検討 ・第2回 令和元年 7月25日 計画素案(案)の検討 ・第3回 令和元年12月25日 計画原案(案)の検討 【横浜市再犯防止推進計画策定検討会 委員構成】 ◎:座長、○:座長代理                 (敬称略:五十音順) 氏 名 団 体 等 ◎ 木下 大生 武蔵野大学 人間科学部社会福祉学科 准教授 〇 徳田 暁 神奈川県弁護士会 飯田 博茂 横浜公共職業安定所 主任就職促進指導官     五十嵐 弘志 特定非営利活動法人 マザーハウス 理事長     大津留 寿弥 横浜少年鑑別所 地域非行防止調整官     金子 富子 横浜市更生保護女性連盟 会長     鬼頭 和秀 横浜市不老町地域ケアプラザ 所長     久米野 清美 横浜市緑区生活支援センター 所長     小林 朋子 横浜市栄区社会福祉協議会 事務局長     柴崎 真澄 更生保護法人 横浜力行舎 施設長     添田 好男 あおば地域活動ホームすてっぷ 所長     コ江 傳三 横浜市保護司会協議会 会長     中臣 裕之 横浜保護観察所 次長     野ア 和久 横浜刑務所 分類教育部長     山下 康 神奈川県地域生活定着支援センター センター長     山田 洋 港南区福祉保健センター長 62頁 横浜市再犯防止推進計画策定検討会運営要綱 制  定 平成31年3月18日健福第1454号(局長決裁) (趣旨)  第1条 この要綱は、横浜市再犯防止推進計画策定検討会(以下、「検討会」という。)の運営に関し、必要な基本事項を定める。 (目的) 第2条 健康福祉局長は、横浜市再犯防止推進計画の策定に関する次の各号について、検討会の委員に専門的な助言を求める。 (1) 計画策定全般に関すること (2) 各種支援に関する事業・取組の実施に関すること (3) その他、計画策定に関すること (委員) 第3条 健康福祉局長は、検討会の委員として、学識経験者、更生保護・福祉・保健・医療・行政機関関係者等から適当と認める者へ出席を依頼する。 2 前項のほか、健康福祉局長が必要と認める者へ出席を依頼する。   (会議)  第4条 検討会は、健康福祉局長が招集する。  2 検討会には、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、その説明または意見を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 (座長) 第5条 検討会には座長を置く。 2 座長は、構成員の互選により定める。 3 座長が不在のときには、あらかじめ座長が指名する者が代理する。 (謝金) 第6条 委員には、予算の範囲内で謝金を支払う。ただし、行政機関、関連団体の職員等はこの限りではない。 (庶務) 第7条 検討会の庶務は、健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課において処理する。    附 則  この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 63頁 2 庁内再犯防止推進計画策定会議 庁内関係部署の部長級からなる「庁内再犯防止推進計画策定会議」を開催し、検討 会での意見を踏まえ、方向性(計画)の策定を進めました。 【開催状況】 ・第1回 平成31年3月20日 計画骨子(案)について ・第2回 令和元年8月22日  計画素案(案)について ・第3回 令和2年1月22日 計画原案(案)について 【庁内再犯防止推進計画策定会議 委員構成】 所属・職位 総務局 人事部長 財政局 契約部長 市民局 市民協働推進部長 経済局 副局長(政策調整部長兼務) こども青少年局 副局長(総務部長兼務) 建築局 住宅部長 教育委員会事務局 人権健康教育部長 港南区 福祉保健センター長 健康福祉局 地域福祉保健部長 【事務局】 健康福祉局 福祉保健課長     福祉保健課担当係長     福祉保健課職員 64頁  資料5 用語集 か行 1改善(かいぜん)更生(こうせい) 犯罪をした者や非行のある少年が、自己の犯罪の責任を自覚・反省し、犯罪や非行に至った要因となっている悪い点を改め、再び犯罪に及ぶことなく、社会生活を送ること。 2改善(かいぜん)指導(しどう) 作業、教科指導と並んで受刑者に対する矯正処遇の一つである。受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導をいう。薬物依存がある、暴力団員であるなどの事情により、改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し、その事情の改善を図るために行う特別改善指導と、それ以外の一般改善指導に分けられる。 3家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ) 裁判所法に基づいて設置される下級裁判所の一つ。@少年法で定める少年の保護事件の審判、A家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判及び調停、B人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判等の裁判権を持つ。 また、家庭裁判所調査官が配置され、行動科学等の専門的知識等を活用した調査や調整が行われる。 4仮釈放(かりしゃくほう) 懲役又は禁錮の受刑者に「改悛の状」があるとき、刑期満了前に仮に釈放し、残刑期間が過ぎるまで、保護観察に付すもの。審理は地方更生保護委員会が行い、有期刑は刑期の3分の1が、無期刑については10年が経過している必要がある。「改悛の状」があると認められるためには、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認められることが必要である。 5仮退院(かりたいいん) 少年院送致の保護処分により少年院に収容されている者を収容期限の満了前に仮に少年院収容を解除することをいい、少年院収容少年は改善更生のため相当であると認められるとき、仮退院により出院し、保護観察に付される。仮釈放と同様に、地方更生保護委員会が審理を行う。 6観(かん)護(ご)処遇(しょぐう) 観護の措置等が執られて少年鑑別所に収容される者に対し、落ち着いた気持ちで審判を受けることができるよう、規則正しい生活を送らせるとともに、その者の特性に応じた適切な働き掛けを行い、健全な育成を支援する処遇。 7観(かん)護(ご)の措置(そち) 家庭裁判所において審判を行うため必要があるときに執られる措置であり、少年鑑別所に送致し、一定期間収容するなどの種類がある。 8鑑別(かんべつ) 医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにしたうえ、その事情の改善に寄与するため、処遇に資する適切な指針を示すこと。 65頁 9帰住先(きじゅうさき) 矯正施設から出所、出院等した後に居住する予定の住居などのこと。 10起訴(きそ) 公訴を提起すること。起訴は検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示を内容とする訴訟行為。起訴には、公判請求、略式命令請求及び即決裁判請求がある。 ・公判請求 公開した法廷における審理を求める起訴のこと。 ・略式命令請求 被疑者の同意を得て、公判を開かず、簡易裁判所が書面審理で刑を言い渡す簡易な刑事手続によってなされる裁判を請求する起訴。一定額以下の罰金又は科料の刑を科す場合に限る。 ・即決裁判請求 交通事件即決裁判手続は、簡易裁判所が交通の事件について、公判手続又は略式手続によらずに罰金又は科料の刑を科す特別な手続。現在は行われていない。 11教誨師(きょうかいし) 矯正施設の被収容者に、希望に応じて宗教教誨を行う民間の篤志家である宗教家をさす。 12(少年院で実施する矯正教育における)教科(きょうか)指導(しどう) 矯正教育の内容の一つ。学校教育法による学校教育の内容に準ずる内容の指導。@義務教育指導、A義務教育修了者に対する補習教育指導、B高等学校教育指導がある。 13(刑事施設で実施する矯正処遇における)教科(きょうか)指導(しどう) 矯正処遇の内容の一つ。小学校又は中学校の学校教育の内容に準ずる内容の指導を行う補習教科指導と高等学校又は大学の教科の内容に準ずる内容の指導を行う特別教科指導がある。 14矯正(きょうせい)施設(しせつ) 刑務所・少年刑務所・拘置所・少年院・少年鑑別所・婦人補導院の総称。 15矯正(きょうせい)処遇(しょぐう) 受刑者の資質及び環境に応じて、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るために、受刑者に行わせる作業、改善指導及び教科指導をいう。 16協力(きょうりょく)雇用(こよう)主(ぬし) 犯罪・非行の前歴のために定職につくことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解したうえで雇用し、改善更生に協力する民間の事業主。 17禁錮刑(きんこけい) 自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。刑務作業を科されない点で懲役刑と異なる。 18ぐ犯(はん)少年(しょうねん) 保護者の正当な監督に服しない性癖がある等の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。 19刑事(けいじ)施設(しせつ) 刑務所、少年刑務所及び拘置所の総称。 66頁 20刑(けい)の一部(いちぶ)執行(しっこう)猶予(ゆうよ) 懲役・禁錮刑を言い渡す場合に、刑期の一部を実刑とし、残りの部分を執行猶予とする制度。 21刑(けい)の全部(ぜんぶ)執行(しっこう)猶予(ゆうよ) 裁判所が刑を宣告したとき、刑の全部の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事に経過したときは、その刑を執行しないこととする制度。 22刑法犯(けいほうはん) 刑法に規定する罪(道路上の交通事故に係るものは除く)のほか、爆発物取締罰則、決闘罪ニ関スル件、暴力行為等処罰ニ関スル法律、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律、航空機の強取等の処罰に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律及び人質による強要行為等の処罰に関する法律に規定する罪を犯した者。 23刑務官(けいむかん) 刑事施設に勤務する職員のうち、法務大臣が指定する職員。被収容者への指示、身体の検査、制止等の措置、手錠の使用を行う権限がある。また、受刑者に対して、生活全般の指導のみならず、改善指導にも関与する場面があるほか、また、出所後の帰住や就労等の調整などもしている。 24刑務所(けいむしょ) 主として受刑者を収容し、その者の資質及び環境に応じその自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るべく、矯正処遇(作業・改善指導・教科指導) を行い、円滑な社会復帰に資することを目的として設けられた施設。 25検挙(けんきょ) 犯罪について被疑者を特定し、検察官への送致・送付又は微罪処分に必要な捜査を遂げること。 67頁 26検察官(けんさつかん) 検察官は、警察等から送られてきた事件などについて、被疑者の取調べや証拠物の捜索といった捜査を行い裁判所に起訴するかどうか判断する。日本では、検察官だけが、被疑者を起訴し、又は、不起訴とする権限を有している。そのほか、刑事訴訟の一方当事者として裁判に立ち会ったり、判決の正当な執行の指揮・監督を行ったりする。 27検察庁(けんさつちょう) 検察官の行う事務を統括する官署であり、法務省の特別の機関である。 28更生(こうせい)緊急(きんきゅう)保護(ほご) 刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族や公共の衛生福祉等の施設から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合、又はこれらの援助や保護のみでは改善更生できないと認められる場合に、緊急に、保護観察所がその者に対し、金品の給貸与、宿泊場所の供与などを行うもの。本人の申出があって、保護の必要が認められた場合に、原則として6か月を超えない範囲内で実施される。 29更生(こうせい)支援(しえん) 犯罪をした者等が刑事司法手続きのいかなる段階で地域社会に戻ることとなったとしても、立ち直り、自分らしく健やかに暮らすための支援。 30更生(こうせい)保護(ほご) 犯罪をした者などに対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けること。 31更生(こうせい)保護(ほご)施設(しせつ) 矯正施設から釈放された人や保護観察中の人で、身寄りがないことや、現在住んでいるところでは更生が妨げられるおそれがあるなどの理由で、直ちに自立更生することが困難な人たちに対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供するとともに、保護している期間、生活指導・職業補導などを行い、自立を援助する施設。 32更生(こうせい)保護(ほご)女性会(じょせいかい) 地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の健全な育成を助け、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とする女性のボランティア団体。 33更生(こうせい)保護(ほご)法人(ほうじん) 更生保護事業法に基づき、法務大臣の認可を受けて、更生保護事業を営む民間団体。更生保護法人は、更生保護施設を置いて、被保護者に対する宿泊所の提供、帰住のあっ旋、金品の給貸与、生活の相談等を行ったり、犯罪をした者の更生を助けることを目的とする事業に対する助成や連絡調整、これらの事業の啓発等を行う。 34公訴(こうそ)の提起(ていき) 検察官が起訴することを相当と考えて裁判所に起訴状を提出すること。 公訴を提起すると、刑事事件の裁判手続が開始されることとなり、被疑者は起訴されることにより被告人となる。 35拘置所(こうちしょ) 主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者(被疑者や被告人など)を収容する施設。 36個人(こじん)別(べつ)矯正(きょうせい)教育(きょういく)計画(けいかく) 少年院において、在院者一人一人の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、期間や実施方法などを具体的に定めたもの。 68頁 37子(こ)ども食堂(しょくどう) 子どもが安心して来られ、見守る大人がいる、食事を中心とした子どもたちの居場所。開催頻度、場所、担い手等は様々であり、明確な定義はない。 38コレワーク(矯正(きょうせい)就労(しゅうろう)支援(しえん)情報(じょうほう)センター室(しつ)) 法務省の矯正管区に設置された組織。受刑者等の帰住地や取得資格などの情報を一括管理し、出所者等の雇用を希望する企業の相談に応じ、企業のニーズに適合する者を収容する施設の情報を提供するなどしている。 さ行 39再犯者率(さいはんしゃりつ) 刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率。なお再犯者とは、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者。 40再犯(さいはん)防止(ぼうし)推進(すいしん)計画(けいかく) 平成30年度から令和4年度末までの5年間で政府が取り組む再犯防止に関する115の施策を盛り込んだ計画。平成29年12月に閣議決定された。5つの基本方針と7つの重点事項からなる。5年ごとに検討・変更が加えられる。 41再犯(さいはん)防止(ぼうし)推進法(すいしんほう) 再犯防止施策に関して、その基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めることを内容とした法律。超党派の議員により検討され、平成28年12月に全会一致で成立。正式名称は「再犯の防止等の推進に関する法律」 42(刑事施設で実施する矯正処遇における)作業(さぎょう) 刑事施設において受刑者に行わせる労務。作業は懲役刑の本質的要素であるとともに、規則正しい勤労生活の維持や勤労意欲の養成など積極的な効果が期待でき、改善更生や円滑な社会復帰を促進することを目的としている。物品の製作や労務の提供に当たる生産作業、ボランティアなど非営利事業に労務の提供を行う社会貢献作業、施設の運営や保守管理に当たる自営作業のほか、免許・資格の取得や知識・技能の習得に当たる職業訓練がある。 施設内の作業のほか、農場などの構外作業場で行うものや刑事施設外の民間事業者に職員の同行なく通勤させる外部通勤作業もある。 43自助(じじょ)グループ ある障害を持つ者同士が互いに励ましあいながら、その障害を様々な形で克服していくための集団 出典:eヘルスネット (厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト)より一部抜粋 44児童(じどう)自立(じりつ)支援(しえん)施設(しせつ) 児童福祉法第44条に基づく児童福祉施設。 不良行為をし、又はするおそれのある児童および環境上の理由により生活指導等を要する児童が、児童相談所の措置により入所し、自立を目指す施設。 45児童(じどう)相談所(そうだんじょ) 子どもの養育・非行・障害・不登校・性格や行動の問題等の相談を受け付ける施設。 46社会(しゃかい)復帰(ふっき)調整官(ちょうせいかん) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、通院決定を受けた者、入院決定がなされた後に退院を許可された者の社会における生活環境の調査や調整、精神保健観察の実施の業務に従事するために保護観察所に配置される職員。精神保健福祉士の有資格者等から採用される。 69頁 47社会(しゃかい)を明(あか)るくする運動(うんどう) 全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動。 48就労(しゅうろう)支援事(しえんじ)業者(ぎょうしゃ)機構(きこう) 経済界を中心として、経済団体や大手を含む幅広い企業、団体等の協力を得て、主として事業者の立場から刑務所出所者や少年院出院者等の就労を支援し、犯罪や非行のない安全で安心な社会の実現のために貢献することを目的とする組織であり、全国組織である全国就労支援事業者機構(認定特定非営利活動法人)と、各都道府県を単位(北海道は4か所)として全国50か所に組織されている就労支援事業者機構(特定非営利活動法人)が存在する。協力雇用主の開拓、刑務所出所者等を雇用する企業への助成などにあたっている。 49住宅(じゅうたく)確保(かくほ)要配慮者(ようはいりょしゃ) 低額所得者、高齢者、障害者、外国人等、住宅の確保に特に配慮を要する方々のこと。 50障害者就労支援(しょうがいしゃしゅうろうしえん)センター 就労を希望する障害のある方や既に働いている方が安心して働き続けるための支援を、企業や関係機関と連携して実施する施設。 51少年院(しょうねんいん) 家庭裁判所の決定を受け保護処分の執行を受ける者等を収容し、その改善更生や円滑な社会復帰を図ることを目的として、在院者の特性に応じた適切な矯正教育、社会復帰支援等を行う法務省所管の施設。 52少年(しょうねん)鑑別所(かんべつしょ) @家庭裁判所等の求めに応じ、鑑別対象者の鑑別を行うこと、 A観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し、必要な観護処遇を行うこと、B地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことを業務とする法務省所管の施設。Bの業務に関しては、「法務少年支援センター」の名称を使用している。 53少年(しょうねん)刑務所(けいむしょ) 主として26歳未満の受刑者を収容する施設。  54少年(しょうねん)補導員(ほどういん) 少年の非行防止と健全育成のための活動をする少年警察ボランティアで、警察署長から委嘱された民間スタッフ。 55処遇(しょぐう) 施設内処遇と社会内処遇に分けられる。施設内処遇とは、被収容者に対する日常生活の取り扱い、収容確保のための規律維持作用、社会復帰に向けた教育作用の全般に及ぶ取扱いを指し、社会内処遇とは、犯罪をした者又は非行のある少年が、社会の中でその健全な一員として更生するように、保護観察官及び保護司が指導及び補導援護を行うことを指す。 56触法(しょくほう)少年(しょうねん) 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。 57スクールカウンセラー 不登校を始めとする児童生徒の問題行動の未然防止、早期発見・早期対応等のために、児童生徒の悩みや不安を受け止めて相談に当たる心の専門家。 70頁 58スクールスーパーバイザー 学校で生じるいじめ、不登校、集団不適応等の問題解決に向け、教職員等に対して具体的な指導・助言を行う専門家。また、教職員及びカウンセラー等専門職の問題解決能力の向上と学校における相談機能の充実を図る。 59スクールソーシャルワーカー 社会福祉の専門的知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている問題の解決に向けて支援する専門家。 60生活(せいかつ)環境(かんきょう)の調整(ちょうせい) 受刑者の帰住予定地を管轄する保護観察所で、刑事施設からの受刑者の身上調査票の送付を受けるなどした後、保護観察官又は保護司が引受人等と面接するなどして、帰住予定地の状況を確かめ、住居、就労先等の生活環境を整えて改善更生に適した環境づくりを働きかけること。 61生活(せいかつ)困窮者(こんきゅうしゃ)自立(じりつ)支援(しえん)制度(せいど) 様々な事情により生活にお困りの方に対して、生活困窮者に対する包括的な相談・支援を行う、生活困窮者自立支援法を根拠とする制度。 62生活(せいかつ)保護(ほご) 給与や年金、手当等の収入が国の定めた最低生活費を下回り、自分の資産や他の制度を活用しても生活の維持ができない世帯に対して、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、自立した生活が送れるように支援することを目的とした、生活保護法による制度。 63青少年(せいしょうねん)指導員(しどういん) 青少年の健全育成のため、地域での青少年の自主活動とその育成活動を推進するボランティア。 64青少年相談(せいしょうねんそうだん)センター 様々な困難を抱える15歳から39歳の若者を支援するための総合相談を行う機関。グループ活動や社会体験等の多様なプログラムを通じて社会参加に向けた本人への継続的な支援も行う。また、家族を対象に、保護者の集まりや家族向けのセミナー等も実施する。 65青少年(せいしょうねん)の地域(ちいき)活動(かつどう)拠点(きょてん) 中・高校生世代を中心とした青少年が安心して気軽に集い、交流・体験活動等を行うことで、青少年の社会参画に向かう力を育む事業。 66精神(せいしん)保健(ほけん)観察(かんさつ) 心神喪失者等医療観察法による手続において裁判所の通院決定または退院許可決定を受けた者は、原則として3年間、指定通院医療機関による入院によらない医療を受けるとともに、その期間中、継続的な医療を確保することを目的として、保護観察所による精神保健観察に付される。 精神保健観察にあたって、保護観察所は指定通院医療機関や都道府県、市町村等の精神保健福祉関係機関の関係者と協議のうえ、対象者ごとに処遇の実施計画を定め、各関係機関はこれに基づき、相互に連携を図りながら処遇を実施している。 67セーフティネット住宅(じゅうたく) 更生保護対象者等、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅 た行 68地域(ちいき)援助(えんじょ) 少年鑑別所が「法務少年支援センター」との名称で行う、地域における非行・犯罪の防止に関する援助などの業務。能力や性格の調査、問題行動の分析や指導方法の伝達、心理相談等の支援を行う。 71頁 69地域(ちいき)非行(ひこう)防止(ぼうし)調整官(ちょうせいかん) 少年鑑別所の地域援助に関する業務の推進及び円滑な実施のため、平成26年以降、比較的規模の大きな少年鑑別所に配置されている。地域援助の専従スタッフとして、個別ケースへの関与、地域ネットワークにおける活動、関係機関との連絡調整など、幅広い業務を担当する。 70地域(ちいき)ケアプラザ 高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域において健康で安心して暮らせるよう、地域住民とともにより良い地域をつくっていくための横浜市独自の施設。概ね中学校区圏域程度に1館設置。「地域の身近な福祉保健活動の拠点」として、地域住民の福祉保健活動やネットワークづくりを支援するとともに、住民主体による支え合いのある地域づくりを支援している。また、「地域の身近な相談窓口」として、あらゆる相談を受け止め、情報提供や関係機関との連絡調整を行い、福祉保健の相談・支援を実施している。 また、地域包括支援センターが設置されているほか、居宅介護支援事業や高齢者デイサービス等(一部を除く)を実施している。 71地域(ちいき)生活(せいかつ)定着(ていちゃく)支援(しえん)センター 高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者に対して、保護観察所と協働し、@入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務A福祉施設等へ入所した後も継続的に支援するフォローアップ業務B地域に暮らす矯正施設退所者に対して福祉サービスの利用等に関する相談支援業務を実施。 72地域(ちいき)ユースプラザ 青少年相談センターの支所的機能を有する機関として、市内方面別に4か所設置。 ひきこもりなど様々な困難を抱える15歳から39歳の若者に対する総合相談や社会体験プログラムを行うほか、ひきこもりからの回復期にある若者のための居場所の運営や、音楽やスポーツ等、さまざまな講座を実施している。 73地方(ちほう)更生(こうせい)保護(ほご)委員会(いいんかい) 矯正施設の長からの申し出等に基づき・仮釈放・仮退院の許否を決定するなどの権限を有する。高等裁判所の管轄区域ごとに設置されている。 74懲役刑(ちょうえきけい) 自由刑の一種で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 75篤志(とくし)面接(めんせつ)委員(いいん) 矯正施設を訪問して、受刑者及び少年院在院者の悩みや問題について助言・指導等を行う民間の篤志家をさす。学識経験者、宗教家、更生保護関係者等多岐にわたる。 76特別(とくべつ)調整(ちょうせい) 受刑者や少年院在院者のうち、高齢又は障害があり、適当な帰住予定地がなく、釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要のある者の生活環境の調整について行われる特別な手続。保護観察所の依頼によって、各都道府県に設置されている地域生活定着支援センターが調整にあたる。 77特別法犯(とくべつほうはん) 刑法犯以外の罪で、危険運転致死傷及び過失運転致死傷等の罪を除いたもの。 な行 78認知(にんち)件数(けんすう) 警察等捜査機関が被害届などを受けて犯罪の発生を把握した件数。 (例)刑法犯の認知件数 72頁 は行 79犯罪(はんざい)少年(しょうねん) 罪を犯した少年。(刑事責任能力のない14歳未満の者は含まれない) 80犯罪(はんざい)をした者(もの)等(とう) 犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。)若しくは非行少年であった者。犯罪の嫌疑が無いという以外の理由により公訴の提起を受けなかった者も含まれる。 81BBS(びーびーえす)会(かい) BBS(Big Brothers and Sisters Movementの略)会は、様々な問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自分自身で問題を解決したり、健全に成長していくのを支援するとともに、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体。 82被疑者(ひぎしゃ) 犯罪をした疑いがあり、捜査の対象とされていて、公訴の提起がなされていない者。 83非行(ひこう)少年(しょうねん)(非行のある少年) 少年法が家庭裁判所の審判に付すべきとする犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年の総称。 84被告人(ひこくにん) 起訴されて訴訟が係属中の者。 85微罪(びざい)処分(しょぶん) 刑事訴訟法246条ただし書に基づき、検察官があらかじめ指定した犯情の特に軽微な成人による事件について、司法警察員が、検察官に送致しない手続を執ること。 86不起訴(ふきそ) 検察官の行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分のこと。不起訴処分の態様には、主に次のようなものがある。 ・訴訟条件を欠く場合 被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴が取り消されたときなど ・被疑事件が罪とならない場合 被疑者が犯罪時14歳に満たないとき、被疑者が犯罪時心神喪失であったときなど ・犯罪の嫌疑がない場合 被疑者が人違いであることが明白になったとき、又は被疑者がその行為者であるかどうか、若しくは被疑者の行為が犯罪に当たるかどうかの点について認定すべき証拠がないことが明白になったとき、又はこれらを認定すべき証拠が不十分なときなど ・起訴猶予 被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときなど 73頁 87法務(ほうむ)技官(ぎかん) 法務省において技術を掌る官職。そのうち、法務技官(心理)は、少年鑑別所のほか、少年院や刑事施設で勤務する職員。少年鑑別所では、少年に対して面接や心理検査を行い、資質上の特徴、非行の原因、今後の処遇指針を明らかにするほか、地域の非行及び犯罪の防止に貢献するため、一般の方からの心理相談等にも応じる。また、少年院や刑事施設では、少年や受刑者に対して面接や各種心理検査を行うほか、各種処遇プログラムの実施やその効果検証等にも携わっている。 法務技官(医師等)は、刑務所などの矯正施設で勤務し、受刑者等の診察・治療、疾病の予防・健康管理を行う。その他、受刑者の職業訓練等を指導する作業専門官や保護関係業務を行う福祉専門官などがいる。 88法務(ほうむ)教官(きょうかん) 法務教官は、少年院や少年鑑別所のほか、刑事施設等で勤務する職員。少年院では幅広い視野と専門的な知識をもって、少年達の非行に焦点を当てた指導のほか、基本的な生活指導等、教科の教育や職業の指導、健全な社会復帰のための支援などを行っている。刑事施設では受刑者の改善指導に携わる。少年鑑別所では在所者の心情の安定を図りつつ、法務技官(心理)と協力して少年の問題性や改善の可能性を探る。 89保護(ほご)観察(かんさつ) 犯罪をした者又は非行のある少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及び保護司による指導と支援を行うもの。 90保護(ほご)観察官(かんさつかん) 心理学、教育学、福祉及び社会学等の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護司と協働して、犯罪をした者や非行のある少年に対する保護観察や生活環境の調整を実施するほか、犯罪予防活動、更生保護における犯罪被害者等施策等に関する事務に従事する国家公務員。犯罪をした者や非行のある少年が社会の中で自立できるよう、彼らを取りまく地域の力を生かしながら、その再犯・再非行の防止と社会復帰の促進のための指導・援助を行う「社会内処遇」の専門家。 91保護(ほご)観察所(かんさつじょ) 各地方裁判所の管轄区域ごとに全国50か所に置かれ、更生保護の第一線の実施機関として、保護観察、 生活環境の調整、 更生緊急保護、 恩赦の上申、犯罪予防活動などの事務を行っている。 また、医療観察制度による処遇の実施機関として、心神喪失等の状態で重大な他害行為をした人の生活環境の調査、生活環境の調整、精神保健観察などの事務も行っている。 92保護(ほご)観察付(かんさつつき)執行(しっこう)猶予者(ゆうよしゃ) 刑の執行を猶予されて保護観察に付されている者。(保護観察付全部執行猶予者及び保護観察付一部執行猶予者) 93保護司(ほごし) 犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティア。保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っている。 74頁 ま行 94民間(みんかん)住宅(じゅうたく)あんしん入居(にゅうきょ)事業(じぎょう) 家賃等の支払能力があるものの連帯保証人がいないことを理由に民間賃貸住宅への入居を断られてしまう高齢者などの方に、「入居支援」と「居住支援」を行うことで、民間賃貸住宅への入居をしやすくし、安心して自立した生活ができるようにすることを目的とした横浜市の事業。 や行 95横浜市(よこはまし)居住(きょじゅう)支援協(しえんきょう)議会(ぎかい) 住宅確保要配慮者の?間賃貸住宅への円滑な?居の促進と居住?援に関して、必要な措置について協議することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を実現し、横浜市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的として、設立された協議会。 わ行 96若者(わかもの)サポートステーション 国が設置する、15歳から39歳の若年無業者など困難を抱える若者の職業的自立を支援するための機関。就労に向けた相談への対応や一人ひとりに合った支援プログラムの作成を行い、他の就労支援機関と連携しながら、就労前後の継続的な支援を行う。 横浜市では、国の事業と連携し、よりきめ細かな支援を実施。 国の就職氷河期世代支援プログラムにより、令和2年度からは、「サポステ・プラス」(愛称)として、40歳から49歳までの方の支援も行う。 横浜市健康福祉局福祉保健課 TEL:045−671−3929 FAX:045−664−3622 E-mail:kf-saihan@city.yokohama.jp 令和2年3月発行