令和6年度、第1回、横浜市障害者差別解消支援地域協議会 日時、令和6年12月20日金曜日、14時から16時30分 会場、関内新井ビル11階、関内新井ホール 次第 1、開会 健康福祉局障害福祉保健部長、あいさつ 2、 議題 議題1、資料1、障害者差別に関する相談対応事例 議題2、資料2、課題検討会議の報告 議題3、資料3、4、5、取組指針の改定ついての報告 議題4、資料6、障害者週間のイベント等実施に関する報告、 議題5、グループワーク はじめに事務局から方法の説明 資料7の1、グループワークに使う資料 資料7の2、意見まとめ 3、本日の配布資料 次第 委員名簿 座席表 資料1、相談対応事例一覧、令和5年度 資料2、課題検討会議の議事録 資料3、障害者差別解消の推進に関する取組指針、新旧対照表 資料4、障害者差別解消の推進に関する取組指針の改定について、報告 資料5、障害者差別解消の推進に関する取組指針 資料6、障害者週間のイベント等実施に関する報告 資料7−1、グループワークに使う資料 資料7−2、意見まとめ 資料8、横浜市障害者差別解消支援地域協議会運営要綱 横浜市障害者差別解消支援地域協議会委員名簿 令和6年6月1日現在 敬称略、所属区分別の五十音順 所属区分 障害当事者 1横浜市視覚障害者福祉協会 浮須秀男 部会委員 2横浜市肢体障害者福祉協会会長 井上彰 部会委員 3横浜市聴覚障害者協会理事 内田元久 部会委員 4横浜市腎友会 欠員 5横浜市中途失聴難聴者協会会長 須山優江 部会委員 6横浜市グループホーム連絡会 入居者部会会長 永田孝 部会委員 7本人の会 サンフラワー 奈良ア真弓 部会委員 8横浜市脳性マヒ者協会 松島雅樹 部会委員 9地域活動支援センターまなび 山下優子 部会委員 10自助グループ精神障害者当事者夫婦の会負けてたまるか 和田千珠子 部会委員 所属区分 障害当事者の家族 11横浜市精神障害者家族連合会副理事長 菅野義矩 部会委員 12横浜市心身障害児者を守る会連盟代表幹事 清水龍男 部会委員 所属区分 各分野の代表 13神奈川新聞社社長室長 篠田学  14横浜銀行協会事務局長 廣瀬聡 15横浜市民生委員児童委員協議会理事 寺木好子 16横浜市医師会常任理事 根上茂治 17横浜商工会議所理事 高崎真二 18神奈川県宅地建物取引業協会副会長 岩城孝子 19神奈川経済同友会 湧井敏雄 20横浜市社会福祉協議会障害者支援センター事務室長 大貫義幸 21東戸塚地域活動ホームひかり 今井康行 22港北区生活支援センター 宮本いずみ 所属区分 学識経験者 23東洋英和女学院大学大学院名誉教授 石渡和実 24淑徳大学高等教育研究開発センター 鈴木敏彦 委員長 部会委員 所属区分 弁護士 25神奈川県弁護士会(高齢者・障害者の権利に関する委員会) 向川純平 26神奈川県弁護士会(高齢者・障害者の権利に関する委員会) 大野美樹 所属区分 国の機関 27横浜地方法務局人権擁護課長 後藤賢一 所属区分 市の機関 28横浜市都筑区総務課長(区役所総務課長会議) 江口昌克 29横浜市教育委員会事務局特別支援教育課長 金井国明 30横浜市こども青少年局障害児福祉保健課長 高島友子 31横浜市北綱島小学校(横浜市立小学校長会 月橋準弥 32横浜市健康福祉局福祉保健課福祉保健センター担当課長 工藤恵子 33横浜市交通局総務課長 入江洋二郎 資料1 令和5年度相談対応事例一覧(令和5年4月から令和6年3月) 事例1 相談者 障害当事者の家族 受付部署 障害施策推進課 障害種別 精神障害(発達) 事業者種別 学校 相談内容 高校入学にあたり、学校に対して合理的配慮の依頼を行った。授業板書のスマートホンによる撮影、連絡帳の使用、席の配慮など、依頼した内容のほとんどに対応がなされているが、計算機の使用のみ断られた。学校側は、「障害のある入学生も受けているが、皆単位を取れており心配ない。」「前例がない。」という説明をしている。計算機の使用を医療機関から勧められたこともあり、学校には計算機の使用を認めてほしい。それが難しいなら他の方法はないのか、歩み寄って考えてほしい。 対応 依頼した配慮事項の中で計算機の使用のみ許可されないのは、前例がない以外の理由による可能性がある。まずは学校側と話して、納得できなければ学校の運営元の担当部署に相談し、それもうまくいかなければ監督省庁への相談となることを説明した。学校との話し合いがうまくいかないようであれば再相談するよう促した。 事業者への対応 なし 当事者への事後対応 その後、相談者からの連絡なし。 事例2 相談者 障害当事者 受付部署 障害施策推進課 障害種別 難病 事業者種別 店舗等 相談内容 両手杖を使用して歩行している。店舗利用時には、レジのタッチパネル操作や電子レンジの操作を店舗に申出て対応してもらっていた。しかし、いつもと別のスタッフから対応を断られてしまった。障害特性に応じた配慮をしてほしい。 対応 当事者は事業者に申出を行っているが、話し合いがうまくいっていないため、調整することにした。 事業者への対応 当該店舗の店長およびエリアマネージャーに連絡。当該店舗の店長からは相談者の迷惑行為について言及があり、障害者差別解消法は理解しているが過剰な要求には対応しないことになっているとの話があった。迷惑行為と合理的配慮の申出への対応は分けて考えることで合意した。エリアマネージャーに対しては、適切な合理的配慮の提供について各店舗へ周知徹底するよう依頼した。 当事者への事後対応 店舗側とのやり取りを報告し、直接の対話を促した。結果、店舗利用時に合理的配慮の提供がなされるようになったと報告があった。 事例3 相談者 障害当事者の関係者 受付部署 障害施策推進課 障害種別 身体障害(視覚) 事業者種別 スポーツ施設 相談内容 盲導犬ユーザーの視覚障害者と野球観戦に行った。一般席では盲導犬が待機するスペースがないため、事前に問合せをした上で車いす席を購入した。しかし、当日になってから車いす席は車いすユーザーしか利用できないと言われ他の席に案内された。しかし、案内された一般席は盲導犬が待機するスペースがなかった。事業者との話し合いの結果、最終的には「今回だけ」とのことで車いす席での観戦となった。当該案件を法律関係者に話したところ、障害者差別にあたると言われたので市に連絡した。 対応 事業者に事実確認を行うことにした。 事業者への対応 事業者に事実を確認。事業者に今後に向けた対話の姿勢があることを確認した。事業者と相談者の双方で話し合ってもらうことにした。 当事者への事後対応 事業者とのやり取りを報告し、相談者から事業者に連絡することになった。その後相談者からの連絡なし。 ※令和6年度に事業者のホームページを横浜市が確認したところ、盲導犬ユーザーも車いす席使用可と記載されていた。 事例4 相談者 障害当事者 受付部署 障害施策推進課 障害種別 身体障害(視野) 事業者種別 宿泊施設 相談内容 宿泊施設の売店で買い物をしようとした際、視野欠損により掲示物や物が置いてある位置によっては見えないことを申し出たが、対応方法が分からないのか、見える位置に物を置くなどの配慮をしてもらえなかった。その後支配人が対応してくれたが、ヘルプマークについて知らないとのことだった。市から宿泊施設に連絡してほしい。 対応 宿泊施設の対応については、直接相談者から宿泊施設の本社に対し連絡することにし、ヘルプマークの普及啓発については市から宿泊施設に連絡することにした。 事業者への対応 宿泊施設支配人に連絡。支配人から、「ヘルプマークについては今回の事案後に調べて勉強した。従業員全員に周知し、助けが必要な人への配慮をしていきたい。」との話があった。 当事者への事後対応 なし 事例5 相談者 障害当事者 受付部署 区役所高齢障害支援課 障害種別 身体障害(肢体・視覚) 事業者種別 交通機関 相談内容 車いすを使用して、ヘルパー同行でバスに乗ろうとしたところ、「乗ります。」と言ったにもかかわらずドアを閉められた。何度もこのようなことがあるので、横浜市で調査してほしい。 対応 受付部署では調査を行うことはできないと説明した。事業者との話し合いがうまくいかないようであれば、間に入り調整することができると伝えた。相談者から、「すでに事業者と直接話し合っているため、受付部署からは連絡しなくてもよい。」と話があった。 事業者への対応 なし 当事者への事後対応 相談者から事業者に連絡し、事業者から「従業員への再教育を行う。」との返答があった旨報告があった。 事例6 相談者 事業者 受付部署 障害施策推進課 障害種別 身体障害 事業者種別 住居 相談内容 不動産業者からの相談。ある分譲マンションは管理組合の規定で全戸の床がカーペットになっている。住民の一人から管理組合に、「車いすユーザーとなったため、自己負担で床をフローリングにしたい。」と相談があった。計画されているフローリング材は防音性がなく、音が階下などに響く可能性がある。しかし、ある程度防音性があるものにすると、クッション性が高くなり車いすに適さなくなる上、費用も高くなるため難しいと当事者は言っている。この件について相談したい。 対応 事業者に法の趣旨を説明し、双方での話し合いを促した。 事業者への対応 車いすユーザーになってもマンションに居住し続けられるようにするにはどうしたら良いか、という視点で双方で話し合っていくことを助言した。 当事者への事後対応 なし 事例7 相談者 障害当事者 受付部署 障害施策推進課 障害種別 身体障害 事業者種別 店舗等 相談内容 スーパーで弁当を購入した際のスプーン配布に関する相談。相談者は脳性まひがあり割り箸を使うことが難しい。以前は店舗に申し出てスプーンをもらっていたが、ある時から対応が変わり、割り箸は無料だがプラスチック削減のためスプーンは有料と言われた。障害を理由に合理的配慮を申し出たが、スプーンの無料提供はできないと断られた。スプーンしか使えない障害者への合理的配慮について店舗で考えてほしい。また、このことを店舗の責任者から本社に意見としてあげてほしいと依頼したところ、話の途中で「営業妨害だから警察を呼ぶ」と言われたため、納得いかないまま話が終了してしまった。 対応 事業者に連絡し、障害者差別解消法の趣旨を説明した。次回相談者が来店した際には、改めて事業者と相談者で話し合うよう促した。 事業者への対応 事業者の本社総務部に連絡。障害のある人が、障害のない人と同じく弁当を食べられるように対応を検討する必要があると説明。相談者から次回申し出があった場合は、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、対話により一緒に考えてほしいと依頼した。 当事者への事後対応 事業者とのやり取りを報告した。後日、相談者から「次に店舗を利用したら、木製のスプーンを無料配布するという説明と丁寧な謝罪を受けた。対応してもらうことができてよかった。」との連絡があった。 事例8 相談者 障害当事者 受付部署 障害施策推進課 障害種別 視覚障害 事業者種別 大型商業施設内のレストラン 相談内容 バイキング形式のレストランに食事に行った際、「弱視のためどこに何の料理があるか説明してほしい。または希望の料理を取ってきてほしい。」と申し出たが断られた。 対応 事業者に事実確認を行うことにした。 事業者への対応 商業施設のお客様相談室に連絡。障害者差別解消法への対応を進めているところであると聞き取った。相談者がレストランを再度利用する場合は、店長が対応するとの返答であった。 当事者への事後対応 商業施設とのやり取りを報告。後日、相談者がレストランに連絡したところ、「障害のある方が利用できるよう対応するとのマニュアルがあるが、従業員に徹底できておらず申し訳なかった。」と謝罪があった。 事例9 相談者 関係者 受付部署 障害施策推進課 障害種別 知的障害 事業者種別 スポーツ施設 相談内容 他都市障害者スポーツ指導員からの電話相談。横浜市内のスポーツ施設で開催された障害者のスポーツ大会に参加した際、施設職員が障害者差別解消法のことを知らず、障害特性に合わせて対応する姿勢もなかった。きちんと指導してほしい。 対応 所管部署に連絡し、所管部署から相談者に連絡することにした。 事業者への対応 なし 当事者への事後対応 なし 事例10 相談者 障害当事者 受付部署 障害施策推進課 障害種別 身体障害 事業者種別 福祉施設 相談内容 施設を利用した際に、電動車いすの充電をしたいと相談したら断られ、施設職員とトラブルになった。できない理由は「私の判断」と言われた。充電ができないならマニュアルを作成したり、ホームページに掲載してほしい。施設側と改めて話し合いたい。 対応 事業者に事実確認を行った。 事業者への対応 事業者に連絡し、相談内容を伝えた。後日、事業者から「電動車いすの充電へ対応することにした。」と報告があった。 当事者への事後対応 事業者とのやり取りを報告した。 資料2 令和6年度、第1回、障害者差別解消支援地域協議会に関する課題検討会議 日時、令和6年9月4日(水曜日)午後3時00分から午後4時40分まで 開催場所、神奈川自治会館、3階301から304会議室 出席者、うきす委員、須山委員、永田委員、松島委員、和田委員、菅野委員、清水委員、鈴木会長、障害施策推進課 中村課長、いながき係長、佐藤、高橋 欠席者、井上委員、内田委員 途中出席、ならざき委員、山下委員 議題 1、障害者差別解消の推進に関する取組指針の改定について、報告 2、令和5年度の相談対応事例について 3、全体会テーマについての意見交換 報告、その他 事務局からの連絡等 議事 1、開会 いながき係長、本日の進行は、いながきが務めます。発言の際は、必ず挙手とともに、名乗っていただきますようお願いします。 配付資料の確認をします。本日の資料は「(1)次第、(2)委員名簿、(3)座席表、(4)資料1 障害者差別解消の推進に関する取組指針の改定について(報告)、(5)資料2 取組指針(現在)、(6)資料3 新旧対照表、(7)資料4 障害者差別相談一覧」です。なお、この会場は17時に片付けも含めた完全退出が必要になりますのでご協力をお願いいたします。 (開会あいさつ) 中村課長、障害施策推進課長の中村でございます。ここ最近は台風の発生や猛烈な暑さが続き、本日も皆様に暑い中、汗だくでお越しいただくようになることを、心配しておりましたが、少し暑さが落ち着いてきて良かったです。 今年度は、係長及び職員の異動がありました。あってはいけないことですが、引継ぎ不足等で至らない点もあるかもしれませんので、何かあればおっしゃっていただきたいと思います。 良い会議にしていけたらと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。 鈴木会長、淑徳大学の鈴木でございます。 これだけの人数の当事者、当事者家族の委員が参加し、当事者及び当事者家族の委員を中心とした、部会が開催されている自治体は、全国的に見ても横浜市以外にありません。当事者の意見をあげ、反映させていくことが障害者差別解消に向けて非常に大切です。先ほど中村課長からもお話がありましたように、良い会議にできればと思いますので、よろしくお願いいたします。                                                     2、議題について いながき係長、それでは議題の検討にはいります。資料1をご確認いただき、説明させていただきます。昨年度、横浜市では、令和6年4月の改正障害者差別解消法の施行に向けて、『障害者差別解消の推進に関する取組指針』、の改定を進めました。 令和5年度中の、障害者差別解消支援地域協議会では、この取組指針の改定に向けた、意見交換をしていただきました。ご協力いただきありがとうございました。 令和5年度中の改定に向けたスケジュールは、資料1のとおりですが、令和6年2月15日に、横浜市障害者差別解消庁内推進会議での説明を経て、令和6年4月1日に改定することができました。 改定の概要を4点、説明させていただきます。 1点目、不当な差別的取扱いの、基本的な考え方を追記しました。 具体的には、車椅子、補助けん、その他の支援機器等の利用や、介助者の付きそい等の利用等、を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに、該当することを明記しました。 2点目は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例や、正当な理由があり、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例、を明記しました。 3点目は、社会的障壁を除去するための、必要かつ実現可能な対応案を、障害者と行政機関・事業者等が共に考えていくためには、建設的対話を通じ、お互いの状況の理解に努めることが重要であること、を明記しました。 4点目は、過去の本市の障害者差別解消関係会議等での、障害当事者含む委員等からの意見を、一部反映したほか、普及啓発を推進するにあたり、本市に寄せられた当事者の意見や事例を、積極的に活用することを明記しました。 最後に、今回の改定で皆様からのご意見を、反映した部分を説明します。 1つは、誤った配慮の例として、聴覚障害のある人がみんな手話でコミュニケーションするわけではないことを明記しました。 2つ目は、コミュニケーション(情報の保障)に関する合理的配慮に関して、障害種別によって、配慮の手段を決めつけることなく、配慮についての本人の意向を確認し、障害に応じた配慮を適切に行いながら、情報を「伝えること」、「受けること」(情報の保障)に取り組んでいくことを明記しました。 3つ目は、市民への啓発活動について、障害のある人から寄せられた、障害者差別に関する事例も積極的に活用しながら、市民への普及啓発を推進していくことを明記しました。以上で、令和6年4月1日に改定した、横浜市の障害者差別解消の推進に関する取組指針の説明、を終わります。 佐藤、事務局の佐藤です。令和5年度の相談対応事例をご紹介いたします。10事例ありますが、一つ一つ意見交換をしますと時間が足りなくなってしまいますので、10事例全てを簡単にご紹介させていただき、その後事例に関するご意見を伺いたいと思います。 まず事例1です。障害当事者の家族からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種別は発達障害、事業者種別は学校です。相談内容は、高校に入学するときに、学校にいくつかの合理的配慮を申出たが、計算機の使用だけ断られた。学校からは前例がないと言われた。医療機関からも勧められたので、計算機を使わせてほしい、それが難しいなら他に方法がないか、歩み寄って考えてほしい、という内容です。 対応としては、計算機の使用だけが認められなかったのは、前例がない以外の理由があるかもしれないので、学校とよく話し合ってみて、話し合いがうまくいかなければ、また相談するように伝えました。障害施策推進課から学校に連絡はせず、その後相談者からも連絡はありませんでした。 事例2です。障害当事者からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種別は難病、事業者種別は店舗等です。相談内容は、両手杖を使用して歩行しており、店舗を利用する際には、レジのタッチパネル操作、電子レンジの操作、を申出て対応してもらっていたが、いつもと別のスタッフに対応を断られた。障害特性に応じた配慮をしてほしい、という内容です。 対応としては、障害当事者と事業者の話し合いがうまくいっていないため、障害施策推進課が調整することにしました。店舗側に連絡し、事実確認や、適切な合理的配慮の提供について、各店舗に周知徹底するよう依頼を行いました。障害当事者に、店舗側とのやり取りを報告し、直接話合うよう促した結果、店舗利用時に合理的配慮を提供してもらえるようになった、と報告がありました。 事例3です。障害当事者の関係者からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種別は視覚障害、事業者種別はスポーツ施設です。相談内容は、盲導犬ユーザーの視覚障害者と、野球観戦に行くときに、盲導犬の待機スペースを確保するため、事前に問い合わせて車いす席を購入したが、当日になって、車いすの人しか利用できないと言われた。話し合いの結果、今回だけとのことで車いす席で観戦したが、法律関係者に、障害者差別と言われた、という内容です。 対応としては、事業者に事実確認を行うことにしました。事業者に連絡したところ、今後に向けて、話合う気持ちがあることが分かりましたので、相談者と事業者で話合ってもらうことにしました。相談者に事業者とのやり取りを報告し、相談者から事業者に連絡することになりました。その後報告などはありませんでしたが、今年度に事業者のホームページを確認したところ、盲導犬ユーザーも車いす席を使用できると書かれていました。 事例4です。障害当事者からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種別は視野障害、事業者種別は宿泊施設です。相談内容は、宿泊施設の売店で買い物をする時に、視野が欠けていて場所によっては見えにくい、ということを伝えたが、見えやすいようにするなどの配慮をしてもらえなかった。その後支配人が対応してくれたが、ヘルプマークを知らないと言っていたので、宿泊施設に連絡してほしいという内容です。対応としましては、宿泊施設の対応については、相談者から直接宿泊施設の本社に連絡してもらい、ヘルプマークについては、障害施策推進課から宿泊施設に連絡することにしました。宿泊施設の支配人に連絡したところ、「ヘルプマークについて勉強した。従業員全員に周知し、助けが必要な人への配慮をしていきたい。」と話がありました。 事例5です。障害当事者からの相談で、区役所高齢・障害支援課が受け付けました。障害種別は肢体と視覚の身体障害、事業者種別は交通機関です。相談内容は、車いすを使用してヘルパーと一緒にバスに乗ろうとしたところ、乗りますと言ったのにドアを閉められてしまった。何度もこのようなことがあるので、市で調査してほしいという内容です。 対応としましては、区役所では調査はできないが、事業者との話し合いがうまくいかなければ、あいだに入って調整することができると伝えました。相談者からは、「すでに事業者と直接話し合っているため、区役所からは連絡しなくてよい。」と話があり、事業者への連絡はしませんでした。相談者から事業者に連絡したところ、「従業員に再教育を行う。」との返答があったと報告がありました。 事例6です。事業者からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種別は身体障害、事業者種別は住居です。相談内容は、全ての部屋がカーペットになっている、分譲マンションの住民の一人から、車いすユーザーになったので、自分のお金でフローリングにしたいと相談があったが、防音や費用の問題があり、どうしたらよいかという内容でした。 対応としましては、事業者に、車いすユーザーになっても住み続けられるためにはどうしたらよいか、という視点で話し合いをするよう伝えました。 事例7です。障害当事者からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種別は身体障害、事業者種別は店舗等です。相談内容は、スーパーで弁当を買うときに、障害により割り箸を使うことが難しいため、スプーンをもらっていたが、ある時から、プラスチック削減のため有料と言われた。スプーンしか使えない障害者への合理的配慮について、店舗で考えてほしいという内容です。 対応としましては、事業者に連絡し、障害のある人が、障害のない人と同じく弁当が食べられるよう、対応を考える必要がある、と伝えました。相談者からつぎに申出があったときには、話し合って一緒に考えてほしいと依頼しました。相談者に事業者とのやり取りを報告し、後日、「木製(木でできている)スプーンを無料で配布すると言う説明と、丁寧な謝罪を受けた。」と報告がありました。 事例8です。障害当事者からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種別は視覚障害、事業者種別は店舗等大型商業施設にあるレストランです。相談内容は、バイキング形式のレストランに行った時に、「弱視なので料理の場所を説明してほしい。または希望の料理を取ってきてほしい。」と申出たが断られたという内容です。 対応としましては、大型商業施設のお客様相談室に連絡し、障害者差別解消法への対応を進めているところであることを聞き取り、相談者がレストランを利用する時は店長が対応する、という返答を受けました。 事例9です。関係者からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種別は知的障害、事業者種別はスポーツ施設です。相談内容は、横浜市内の障害者スポーツ施設で開催された、障害者のスポーツ大会に参加した時に、施設職員が障害者差別解消法のことを知らず、障害特性に合わせて対応する姿勢もなかったので、指導してほしいという内容です。 対応としましては、スポーツ施設を所管する部署に連絡し、所管部署から相談者に連絡することにしました。 事例10です。障害当事者からの相談で、障害施策推進課が受け付けました。障害種 別は身体障害、事業者種別は福祉施設です。相談内容は、施設を利用した際に、電動くるまいすの充電をしたいと相談したら、断られた。できない理由は「私の判断」と言われたが、できないならマニュアルを作成したり、ホームページに載せてほしいという内容です。 対応としましては、施設に連絡して相談内容を伝え、事実確認を行いました。後日、施設から「電動くるまいすの充電に対応することにした。」と報告がありました。相談者には事業者とのやり取りを報告しました。 ここで、本日追加資料としてお配りしております、松島委員からの資料を佐藤から読み上げさせていただきます。「7月12日夕方18時頃、妻が寝ても覚めても頭が痛くてどうしようもなくて、自ら119番通報して救急車をよび、やがて救急車が来て、僕が説明しても無視され、妻の方に話を聞くだけで、僕が話しかけても全く聞いてもらえなかった。やがて救急車で運ばれて行くときも、とおちゃんは、ここにおいて行って大丈夫なのか聞いてくる。僕が何回も大丈夫ですと言っても聞く耳が無いのか、聞いてもらえず、妻に確認をとってようやく出発。付きそわれるかの確認も、一言もなかった。完全に隊員らに無視されたのである。たまたま妻に言語障害がなかっただけ。言語障害者同士の夫婦、言語障害者で単身で暮らしている人たちは沢山います。もしこの人たちの身に重大なことが起こり、やっとの思いで、119番通報しても、言語障害で聴き取れなくて、「いたずら電話するな」と言われ切られてしまう。もしそれが原因で取り返しのつかないことに繋がり、最悪死に至ったらどうするつもりですか。その時に、オペレーターの皆さんは、「聞き取れなかった」、「ぃたずら電話だと思った」、で済まされる問題だとお思いなのでしょうか。信じられません。以前僕は、警察に、「電話に出る時は話の分かる人が出るように」、言われたことがあります。本当に悔しいし悲しかった。昔も今も全く変わっていなくて情けなく思います。 警察や救急車を呼ぶときには、もうどうにもならなくなって、切羽詰まったときにしか電話しません。だから丁寧に答えてもらいたいのに、言語障害者が電話する時には、簡単に切られてしまいます。命と生活を守るべき立場の人が、そんなことで切り捨てていいものでしょうか。 疑問が残ります。すごく不安でたまらないです。たとえ言語障害であっても、親切丁寧な対応が求められる。すぐにでも対策を講じてください。 よろしくお願いいたします。 松島」 事例報告は以上です。 これらの相談について、「この部分も差別なのではないか」、「自分に相談があったらこのように対応すると思う」など、意見交換できたらと思います。意見交換に先立ちまして、今回からご参加いただいている、うきす委員から、事例紹介があると伺っておりますので、よろしくお願いします。 うきす委員、浜視協のうきすと申します。よろしくお願いいたします。 先日、韓国アーティストのイベントでの配慮について、問い合わせがありました。たった1人の人のために問い合わせがあった、という好事例でした。 戸塚バスセンターからのツインバスについて、聴覚障害の人からクレームがあり、視覚障害について問い合わせがありました。連結したツインバスになると、乗車口の位置が変わってしまい、視覚障害者は困るということなどを申し入れました。この件については、神奈川新聞に載ることになりました。 ここまでは好事例ですが、良くない事例もあるので紹介します。 郵便局で書類への記入をする際に、代筆を申し出ましたが、「決まりです。特別扱いできません。」と言われました。その人は課長職だったにも関わらず、そのような対応でした。改正法を勉強してもらいたいです。 また、横浜市役所職員による差別については相談窓口がありません。これまでピア相談で何件かの相談を受けました。市には第三者委員会を設けるなどして、対応してほしいと思います。 和田委員、前に風呂で動けなくなり、話すこともできなくなったことがありました。救急に連絡しましたが、精神科受診を控えていたので、「明日受診しなさい」と言って隊員が帰ってしまいました。その後受診しましたが、おうもんきん融解症で入院しました。こう精神やくの飲み合わせで発症しやすいとのことです。 また、過去、妊娠中に、「どうせ育てられないんだから」、「殺しちゃえばいい」など言われました。誰も味方になってくれなかったです。今では子供の笑顔が力になっています。 須山委員、知人の話です。聴覚障害の友人の夫が深刻な体の不調で、入院先の病院スタッフから友人に電話連絡したいと言われて、どうしたら良いかと相談されました。娘さんがいらっしゃいますが、電話ができそうな時間には不在だったのです。なぜ病院に、聴覚障害のある人への連絡に、合理的配慮がないのでしょうか。携帯の音声認識がありますが、誤変換が多いという話です。電話リレーサービスは事前申し込みで10日ほど審査が必要です。緊急時には利用できません。結果的に、娘さんが不在の時間に連絡はなかったので良かったですが、緊急時に備え、当事者でも事前に準備が必要と感じました。緊急時には未だに電話連絡のことが多いです。 松島委員、介助けんユーザーの知人の話ですが、お店に入るときにみせの人から「盲導犬なら良いが、介助けんはだめ」と言われたそうです。介助けん・聴導犬が盲導犬と同じ扱いになっていないのです。 また、先ほどの救急車の事例ですが、その後救急車で運ばれ、検査を受けてどこにも異常は見当たらないから帰っていいと言われ、妻が足元もおぼつかないほどフラフラ状態で、看護婦さんにトイレの介助をお願いしたところ、看護婦さんに「トイレのそばまでは行けるが、一緒になかに入っての介助はできない規則になっています。」と言われ、断られたそうです。妻はフラフラになりながら、やっとの思いで用をすましたそうです。そんなことがあるのかと耳を疑りました。フラフラの人にどうして「ルールだ。」と言って、やってくれないのでしょうか。救急車で運ばれた後は、帰りがとても大変です。 和田委員、千葉大学病院で、精神障害の妊婦さんを助けようというクラウドファンディングの話がありました。「和田さんの経験が役立つ。」と言われたので病院へ電話したら、「どこの教室か。わからなければつなげない。」などひどい対応をされました。その後連絡がついたら、「もうクラウドファンディングが始まったので意見は必要ない」と言われました。その後どうなったかは分かりませんが、そんなことがありました。 松島委員、自分の言葉を聞き取れなくても構いません。初めての人は仕方ないと思います。でも、もういいやとせず、何回でも聞いてほしいです。自分でコミュニケーションカードを持っている人もいます。しかし、カードがあっても結局しゃべることになります。聞き取れなくてもいいので、聞こうとする姿勢を持ってほしいです。 清水委員、歯科の話です。横浜市は、歯科保健医療センター1かしょで、4か月待ちの状況です。市は「利用状況の調査費用を予算している。」、といっていてもなかなか拡充が進みません。大学病院の歯科医が辞めて、「なるべく来ないで」と言われます。中野区の人口規模でもセンターが整備されているのに、横浜市の人口規模で1かしょはあり得ないと思います。 奈良ざき委員、ファミレスの注文のことですが、注文・配膳のロボット化が増えていますが、知的障害のある人には難しいです。猫の給仕ロボットが持ってくるところもありますが、配膳されたものが、誰が注文したものかが、分かりにくいです。混乱します。猫の給仕ロボットがいる店は、分かるように貼ってあるといいです。事前に分かれば、その店は利用しないということもできます。 清水委員、皆さんの話を聞いていると、救急という行政機関にも、強く啓発が必要だと思います。 山下委員、私は以前、救急に、パニックや暴れるから、家族についていてほしいと言われたのがショックでした。発達障害に対する偏見があると思います。障害に関わらず、救急の対応はよくないです。 須山委員、事例のような問題が起きて、差別解消法を知る事業者が多いです。普及啓発もまだまだですが、理解しようとするには時間がかかるので、救急で急いでいるために、つい言語障害のない人に話してしまうのかもしれません。 菅野委員、救急の話です。私はグループホーム運営という仕事じょう、救急車を呼ぶことが多いです。グループホームには精神障害や知的障害の人が入居しています。呼ぶとすぐに来てくれて、救急車に乗せ、病院を探してくれます。しかし病院探しで、最後に、「精神(知的)障害がある。(他の障害もだが)」と言うと断られる場面を見てきました。障害があっても、その時苦しんでいる病気について助けてほしいです。受け入れてくれる病院づくりを市で進めてほしいと思います。 奈良ざき委員、以前に、コミュニケーションカードを持っていた救急隊がいたのが、うれしかったです。救急車バージョンのカードを作ると良いと思います。救急車を呼ぶときに伝えるのが大変です。私は介護の仕事の経験から、父母の救急じはバイタルなども説明し、自分の知的障害のことも先に伝えました。医師から聞いた話ですが、「障害がある人は、元の障害の部分から診たほうがいいのか、今の症状から診たほうがいいのか、診る順番が分からない。」と言っていました。病院も分からないのです。コミュニケーションカードを市で作ってもらえると良いと思います。また、支援地域協議会の委員の期間が長くなってきて、委員同士でも、「あの人こういう障害だったっけ」と思うことがあります。委員同士が、お互いの障害を知る機会があっても良いのではないかと思います。 永田委員、車椅子スペースは増えたが、盲導犬スペースはまだまだ増えていないと思いました。障害者差別をなくす第一歩として、このような相談を対処してくれる場所があることは、とてもいいことだと思いました。合理的配慮では、わかりやすい表現を使ってもらうと、自分にとっては身近に感じます。 鈴木会長、今のような皆さんからの声だけでも、正規ルートで相談につながった、市の対応事例すうを超えています。これは課題です。ピアの立場でうけた相談や、友人の話など、声を上げないと中々理解は進みません。先ほどの話の中にありましたが、ICTの発達がすべての人にとって良いわけではありません。皆さんの声を届けていくことが必要です。以前に差別と思われる事例を、横浜市が調査しました。その調査の内容は、市民へ差別について問いかけるものとなっていました。今後もそのようなことを、横浜市で検討してほしいと思います。 中村課長、うきす委員の話を聞いて、横浜市が、横浜市身体障害者団体連合会に委託実施している、ピア相談について、相談員が受けた相談事例などで、相談者の了承あったものは教えてもらいたいと思いました。市が対応したものだけでなく、事例を集めることが必要だと感じました。集めかたのアドバイスなどもあれば教えてほしいです。松島委員の話も、救急は同じ市の機関です。同じ市の中で出来ることを考えていきたいと思います。 いながき係長、この後、休憩を挟んで意見交換をする予定でしたが、この時点で16時25分となってしまっており、会場の都合じょう、このまま議事を進めたいと思います。 議題2、今年11月に予定しております、支援地域協議会の全体会に向けた意見交換についてですが、今回のテーマは、令和6年4月1日に、改正障害者差別解消法の施行により、民間事業者に合理的配慮の提供義務が求められるようになったことから、「障害者差別解消の動きを、障害当事者に広げていくには、どのようにしたら良いでしょうか」、とさせていただきたいと思います。各委員の皆様で意見交換をしていただく予定でしたが、これまでの意見交換においても、今回のテーマに繋がる意見が出ていたと思います。本日は残り時間も少なくなってしまいましたので、意見交換は行えませんが、可能であれば各委員の皆様で、今後周りの障害のある方々から意見を聞いていただき、その内容を個別に事務局がうかがえればと思います。今後、各委員の皆様に事務局から連絡させていただき、各委員の周りのかたへの聞き取り方法で、必要あればご協力をさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 鈴木会長、いながき係長が話しました内容に対して、各委員の皆様は、自分たちが何故、何をしていけばよいのか、違和感を感じたかたもいたかと思います。ここでお願いさせていただきたいことの趣旨としましては、 障害者差別解消法の改正により、民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されましたが、先ほどの意見交換でも多くの意見が出ましたように、障害当事者が障害者差別解消法を理解して、事業者に申出することが大切であり、そうした動きを広げていく必要があるということです。障害のある人はリードユーザーと言われることがあります。人は誰もが高齢者となり、社会の障壁を感じることになります。そうした点では、障害のある人は、これから私たちみんなが味わうことになる、社会的障壁を先に味わっているため、合理的配慮の提供を広げていくことは、社会にとっても意義のあることなのです。 是非、各委員の皆様で周りの当事者に意見を聞いてほしいということです。ご協力をお願いいたします。 山下委員、今回の資料のうち、資料2障害者差別解消の推進に関する取組指針、現在、と、資料3障害者差別解消の推進に関する取組指針新旧対照表、の資料の順番が逆になっていると良かったです。資料2をすべて読んだあとに、資料3があるのを知り、どの部分が変わったのか先に分かっていれば良かったと感じました。 いながき係長、大切なご意見ありがとうございます。他にもご指摘あるようでしたら、個別にでもお知らせくださいますようお願いいたします。 これで本日の障害者差別支援地域協議会は終了となります。 次回は支援地域協議会全体の会議になります。 改めて日程調整をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 資料3 障害者差別解消の推進に関する取組指針新旧対照表 2 障害者差別に関する現状と課題(障害者差別に関する事例の募集の結果から) 現行 こうした事例を広く周知するとともに、障害者差別の解消について、市民、事業者、行政機関のそれぞれが自ら考え、行動することにつなげていく必要があります。 見直し後 障害者差別の解消にあたっては、障害のある人が社会的に不利になる原因は障害者の側にあるのではなく、社会の側が作っているという「社会モデル」の考え方を普及啓発し、社会的障壁を取り除いていくことが重要です。これまで、本市においても、各分野で障害者差別解消法を前提にした取組が進められてきていますが、環境の整備や合理的配慮の提供において、さらに推進していく必要があります。 理由 基本方針(内閣府)の変更による 4 庁内推進体制 現行 「障害者差別解消推進会議(仮称)」 見直し後 「横浜市障害者差別解消庁内推進会議」 理由 会議名称の変更 5 本市の取組取組 @ 不当な差別的取扱いの禁止 <不当な差別的取扱いになり得る具体例> 追加 ・障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否する。 ・業務の遂行上支障がないにもかかわらず、障害者でない者とは異なる場所での対応を行う。 ・障害を理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる。 ・車いす、補助犬その他の支援機器等の利用、介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として、利用を制限する。 <正当な理由の判断の視点>  障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることの「正当な理由」に相当するのは、障害者に対して、その取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。正当な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。 (正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例) ・実習を伴う講座において、障害の特性上、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定する。(障害者本人及び第三者の安全確保の観点) ・旅客船や航空機において、コミュニケーション等に係る合理的配慮の提供等を行っても、障害の種類や程度、人的体制・設備等から客観的に判断して、緊急時に職員の安全に関する指示が理解できないおそれがあり、職員が他の乗客等の安全の確保を図りつつ補助を行っても安全に避難することが困難と考えられる場合に、当該障害者に介助者の付き添いを求めること。(障害者本人及び第三者の安全確保の観点) ・飲食店において、タイヤカバーのない車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に、そのまま入室すると畳が傷つくおそれがあることから、カーペット敷きの別室を案内すること。(事業者の損害発生の防止の観点) ・銀行において口座開設等の手続を行うため、預金者となる障害者本人に同行した者が代筆をしようとした際に、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の取引意思等を確認すること。(障害者本人の財産の保全の観点) ・定時性確保のため、搭乗手続や保安検査に時間がかかることが予想される障害のある利用者に、早めに空港に来てもらうこと。(事業の目的・内容・機能の維持の観点) 理由 基本方針(内閣府)の変更による 取組A 合理的配慮の提供 現行 (省略)行政機関にとっては、不当な差別的取扱いの禁止と同様に法的義務となっています。 見直し後 (省略)不当な差別的取扱いの禁止と同様に法的義務となっています。個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)を、環境の整備として行政機関等及び事業者の努力義務としています。 理由 改正障害者差別解消法の施行及び基本方針(内閣府)の変更による 追加 環境の整備においては、新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されます。また、ハード面のみならず、職員に対する研修や、規定の整備等のソフト面の対応も含まれることが重要です。 障害者差別の解消のための取組は、環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要であり、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等、環境の整備の施策や取組を着実に進めることが必要です。(省略)過重な負担については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めます。 理由 基本方針(内閣府)の変更による (1) 合理的配慮の要否の確認 追加 (省略)その際、行政機関等及び事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められます。 理由 基本方針(内閣府)の変更による (2) 理解しておくべき事項 ア 障害の特性を理解する。 <誤った配慮の例> 追加 ・聴覚障害があるとの申出があった際に、相手の意向を確認せずに、手話でコミュニケーションをとる(聴覚障害のある方の全てが手話を理解できるわけではありません)。 理由 市障害者差別解消支援地域協議会等での意見の反映による (3) 合理的配慮の提供 ア コミュニケーション(情報の保障)に関する合理的配慮 文のうち一部文言を追加 障害の有無に関わらず、行政機関の窓口等における対応は、用件を確認する、手続等の説明をするなど、その人とコミュニケーションを図ることから始まります。コミュニケーションに配慮の必要な人の対応に当たっては、その障害種別によって配慮の手段を決めつけることなく、配慮についての本人の意向を確認し、障害に応じた配慮を適切に行いながら、情報を「伝えること」、「受けること」(情報の保障)に取り組みます。 追加した文言 その障害種別によって配慮の手段を決めつけることなく、 理由 市障害者差別解消支援地域協議会等からの意見による ウ その他の合理的配慮 追加 また、合理的配慮の提供を図るうえで、予め環境の整備に取り組んでおくことも必要です。 理由 基本方針(内閣府)の変更による 現行 <物理的環境への配慮> ・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に置かれた物品を取って渡すなど(肢体不自由ほか)。 <ルール・慣行の柔軟な変更> ・障害の特性に応じた休憩時間の調整など 見直し後 <合理的配慮> 物理的環境への配慮 ・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に置かれた物品を取って渡すなど(肢体不自由ほか)。 ルール・慣行の柔軟な変更 ・障害の特性に応じた休憩時間の調整など。 理由 基本方針(内閣府)の変更による 追加 <環境の整備> ・ 障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行うなど。 理由 基本方針(内閣府)の変更による 削除 エ 指定管理者に関する取扱い 公の施設の指定管理者は、法律上は事業者に該当し、合理的配慮の提供は努力義務とされていますが、市と比較して提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生じ、障害のある人が不利益を受けることがないよう、指定管理者の業務の仕様書等に合理的配慮の提供に関する記載を盛り込むよう努めるものとします。 理由 改正障害者差別解消法の施行による 取組B 職員対応要領の策定及び職員研修 (1) 職員対応要領の策定 現行 障害者差別解消法では、職員対応要領の策定は地方公共団体の努力義務となっていますが、職員が障害者差別の解消に適切に取り組んでいくため、「取組@ 不当な差別的取扱いの禁止」、「取組A 合理的配慮の提供」の内容を反映し、本市の職員対応要領を策定します。 また、職員対応要領の内容は、庁内の取組状況等に応じ、必要が生じた場合は内容を変更するものとします。 見直し後 障害者差別解消法では、職員対応要領の策定は地方公共団体の努力義務となっていますが、職員が障害者差別の解消に適切に取り組んでいくため、「取組@ 不当な差別的取扱いの禁止」、「取組A 合理的配慮の提供」の内容を反映し、本市の職員対応要領を策定しました。 職員対応要領の内容は、庁内の取組状況等に応じ、必要が生じた場合は内容を変更するものとします。 理由 時点修正による 取組C 市民への啓発活動 追加 (省略)また、障害のある女性は、障害があることに加えて女性であることにより差別的取扱いを受けやすい場合があるという意見があり、性的マイノリティについても同様の意見があること、障害のあるこどもには、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意することとします。(省略) 理由 基本方針(内閣府)の変更による 現行 平成27年1月から2月まで実施した「障害者差別に関する事例の募集」で寄せられた事例も活用しながら、市民向けのリーフレットの作成・配布等の取組を推進します。 見直し後 障害のある人から寄せられた障害者差別に関する事例も積極的に活用しながら、市民への普及啓発を推進します。 理由 市障害者差別解消支援地域協議会等からの意見による 取組D 障害者差別解消を推進する事業者への支援 追加 また、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行うもの、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となり、また対面やオンラインなどのサービス等の提供体系の別も問いません。 理由 基本方針(内閣府)の変更による 取組E 相談及び紛争の防止等のための体制の整備 文のうち一部文言を追加 障害のある人やその家族等からの障害者差別に関する相談は、様々な分野のものが想定され、それらの対応も広範囲な分野にわたることが見込まれますが、国は、新たな機関は設置せずに、各分野の既存の機関等(相談窓口等)によって対応していくことを想定しています。 横浜市では、これらの考えや障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害のある人の相談も障害のない人の相談の場合と同様に各分野の既存の相談窓口等で対応し、国が示す当該分野のガイドライン等を確認の上、紛争の防止等に取り組んでいくことを基本とします。その上で、市独自に次のことを実施します。 追加した文言 国が示す当該分野のガイドライン等を確認の上、 理由 相談対応する際の根拠を明記 (2) あっせんの仕組みの構築 現行 (省略)「障害者差別の相談に関する調整委員会(仮称)」(省略) 見直し後 (省略)「横浜市障害者差別解消支援地域協議会」(省略) 理由 会議名称の変更 取組F 障害者差別解消支援地域協議会の組織 現行 (省略)「障害者差別解消支援地域協議会(仮称)」(省略) 見直し後 (省略)「横浜市障害者差別解消支援地域協議会」(省略) 理由 会議名称の変更 取組G 市が設置する施設・設備の改善 現行 (省略)障害者差別解消法では、(省略) 見直し後 (省略)障害者差別解消法第5条において、(省略) 理由 根拠条項の明記 6 取組の推進状況の報告 現行 障害者差別の解消に関する取組の推進状況については、「障害者差別解消推進会議(仮称)」のほか、「障害者差別解消支援地域協議会(仮称)」へ報告します。 見直し後 障害者差別の解消に関する取組の推進状況については、「横浜市障害者差別解消庁内推進会議」のほか、「横浜市障害者差別解消支援地域協議会」へ報告します。 理由 会議名称の変更 7 取組指針の見直し 現行 この取組指針は、障害のある人の意見を踏まえつつ、取組の推進状況等に応じて必要な見直しを行います。見直しについては、「障害者差別解消推進会議(仮称)」において決定します。 見直し後 この取組指針は、障害のある人の意見を踏まえつつ、取組の推進状況等に応じて必要な見直しを行います。見直しについては、「横浜市障害者差別解消庁内推進会議」において決定します。 理由 会議名称の変更 追加 令和6年4月 改定 資料4 題名 障害者差別解消の推進に関する取組指針の改定についての報告 副題 共生社会を目指して 令和6年9月4日 横浜市障害施策推進課 横浜市の取組指針 横浜市では令和6年4月の改正障害者差別解消法の施行に向けて『障害者差別解消の推進に関する取組指針』の改定を進めました。 令和5年度中は、障害者差別解消支援地域協議会において、この取組指針の改定に向けた意見交換をしていただきました。 横浜市の取組指針 改定スケジュール 令和5年6月16日 課題検討会議 国の基本方針について意見交換 令和5年10月13日 課題検討会議 横浜市の取組指針改定に向けて意見交換 令和5年12月8日 支援地域協議会 横浜市の取組指針改定案について意見交換 令和6年2月15日 横浜市障害者差別解消庁内推進会議(書面開催) 横浜市の取組指針の改定を説明 令和6年4月1日 改正障害者差別解消法 施行 令和6年4月1日 横浜市の障害者差別解消の推進に関する取組指針 改定 改定の概要 (1) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方の追記 社会的障壁を解消するための手段(車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等)の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する旨を追記。 (2) 例の記載 正当な理由がなく不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例を記載したほか、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例を記載。 (3) 建設的対話・相互理解の重要性の追記 社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を、障害者と行政機関・事業者等が共に考えていくためには、建設的対話を通じお互いの状況の理解に努めることが重要であることを追記。 (4) その他の変更事項 ・過去の本市の障害者差別解消関係会議等での障害当事者含む委員等からの意見を一部反映。 ・普及啓発を推進するにあたり、本市に寄せられた当事者の意見や事例を積極的に活用することを明記。 ・仮称であった会議名称等を変更。 皆様からの意見を反映した部分 皆様からご意見を参考にして横浜市の障害者差別解消の取組指針に一部追加で記載しました。 <誤った配慮の例> ○ 補聴器の近くで大声で話す(聴覚障害)。 ○ 白杖をつかんで誘導する(視覚障害)。 ○ 聴覚障害があるとの申出があった際に、相手の意向を確認せずに、手話でコミュニケーションをとる(聴覚障害のある方の全てが手話を理解できるわけではありません)。 追加部分 聴覚障害があるとの申出があった際に、相手の意向を確認せずに、手話でコミュニケーションをとる(聴覚障害のある方の全てが手話を理解できるわけではありません)。 (3) 合理的配慮の提供 ア コミュニケーション(情報の保障)に関する合理的配慮 障害の有無に関わらず、行政機関の窓口等における対応は、用件を確認する、手続等の説明をするなど、その人とコミュニケーションを図ることから始まります。コミュニケーションに配慮の必要な人の対応に当たっては、その障害種別によって配慮の手段を決めつけることなく、配慮についての本人の意向を確認し、障害に応じた配慮を適切に行いながら、情報を「伝えること」、「受けること」(情報の保障)に取り組みます。 追加部分 その障害種別によって配慮の手段を決めつけることなく、配慮についての本人の意向を確認し、障害に応じた配慮を適切に行いながら、情報を「伝えること」、「受けること」(情報の保障)に取り組みます。 取組C 市民への啓発活動 障害のある人から寄せられた障害者差別に関する事例も積極的に活用しながら、市民への普及啓発を推進します。 追加部分 障害のある人から寄せられた障害者差別に関する事例も積極的に活用しながら、市民への普及啓発を推進します。 資料5 障害者差別解消の推進に関する取組指針 1 目的  この取組指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)の施行に伴い、障害者差別の解消を全庁的に推進していくことを目的として、横浜市障害者差別解消検討部会の提言(平成27年11月)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)等を踏まえ、障害者差別解消に関する本市の取組の基本的な考え方及び取組の内容を定めます。 2 障害者差別に関する現状と課題(障害者差別に関する事例の募集の結果から)  横浜市では、平成27年1月から2月まで、障害者差別に関する具体的な事例を通して、市民の皆さんに障害のある人やその家族等の声をお伝えし、障害者差別について考えていただくことなどを目的として、「障害者差別に関する事例の募集」を実施しました。  その結果、勤務先、学校、交通機関、店舗、医療機関、役所等、様々な場面における事例が多数寄せられ、それらの事例の中には、明らかに差別であると思われるものや、無意識のうちに差別につながってしまっているようなものが数多く含まれていました。  また、それぞれの事例は、障害のある人が感じていることや困っていることだけでなく、日常生活における様々な行為や言動において、相手(障害のある人)の立場になって立ち止まって考えることの大切さを教えてくれるものでありました。  障害者差別の解消にあたっては、障害のある人が社会的に不利になる原因は障害者の側にあるのではなく、社会の側が作っているという「社会モデル」の考え方を普及啓発し、社会的障壁を取り除いていくことが重要です。これまで、本市においても、各分野で障害者差別解消法を前提にした取組が進められてきていますが、環境の整備や合理的配慮の提供において、さらに推進していく必要があります。 3 本市の取組の基本的な考え方  障害者差別解消法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しており、そのために、行政機関や事業者が取り組むべき措置として、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障害のある人が日常生活や社会生活を送る上での障壁を取り除く合理的配慮の提供について定めています。  また、国の基本方針では、この合理的配慮は「社会モデル」の考えを踏まえたものであるとしています。障害のある人が困難に直面するのは「その人に障害があるから」であり、克服するのはその人(と家族)の責任とする「個人モデル」の考え方に対し、「社会モデル」の考えは、社会こそが「障害(障壁)」をつくっており、それを取り除くのは社会の責務であるとするものです。  横浜市においても、これらのことを理解し、その上で、障害者差別の解消を障害のある人の権利擁護、人権に関わるテーマであることを認識し、障害のある人も障害 のない人も暮らしやすい横浜の実現を目標とします。そのために、行政機関として 合理的配慮の提供に重点的に取り組むとともに、障害のある人への配慮を市民や事業者の間にも広げていくための啓発活動に特に重点を置いて取り組んでいきます。  なお、障害のある人への配慮については、既に多くの職場がそれぞれの業務の中で実践していると考えられますが、障害者差別解消法の施行を機会として取組の裾野を更に広げ、障害の基本的な理解を深め、障害のある人との建設的な対話による相互理解を大切にしながら、取組を推進していくこととします。 4 庁内推進体制  障害者差別の解消を全庁的に推進するため、副市長をトップに全区局長により構成する「横浜市障害者差別解消庁内推進会議」を組織し、取組の推進状況の確認及び推進状況に応じた取組の見直しについて協議します。 5 本市の取組  横浜市は、障害者差別の解消について、次の9つの取組を行います。 取組@ 不当な差別的取扱いの禁止 障害者差別解消法は、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするなどの不当な差別的取扱いを禁止しており、窓口対応や電話対応をはじめとして、行政サービス全般においてそのような行為を禁止します。 <不当な差別的取扱いになり得る具体例> ・障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否する。 ・業務の遂行上支障がないにもかかわらず、障害者でない者とは異なる場所での対応を行う。 ・障害を理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる。 ・障害を理由として、窓口対応や電話対応を拒否する。 ・障害を理由として、会議、講演会、イベント等への参加を断る。 ・特に必要がないにも関わらず、言葉が聞き取りにくいなど、障害を理由として、区役所・市役所等に付添いの人が同行しなければならないと条件を付ける。 ・車いす、補助犬その他の支援機器等の利用、介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として、利用を制限する。 <正当な理由の判断の視点>  障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることの「正当な理由」に相当するのは、障害者に対して、その取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。正当な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。 (正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例) ・実習を伴う講座において、障害の特性上、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定する。(障害者本人及び第三者の安全確保の観点) ・旅客船や航空機において、コミュニケーション等に係る合理的配慮の提供等を行っても、障害の種類や程度、人的体制・設備等から客観的に判断して、緊急時に職員の安全に関する指示が理解できないおそれがあり、職員が他の乗客等の安全の確保を図りつつ補助を行っても安全に避難することが困難と考えられる場合に、当該障害者に介助者の付き添いを求めること。(障害者本人及び第三者の安全確保の観点) ・ 飲食店において、タイヤカバーのない車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に、そのまま入室すると畳が傷つくおそれがあることから、カーペット敷きの別室を案内すること。(事業者の損害発生の防止の観点) ・ 銀行において口座開設等の手続を行うため、預金者となる障害者本人に同行した者が代筆をしようとした際に、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の取引意思等を確認すること。(障害者本人の財産の保全の観点) ・ 定時性確保のため、搭乗手続や保安検査に時間がかかることが予想される障害のある利用者に、早めに空港に来てもらうこと。(事業の目的・内容・機能の維持の観点) 取組A 合理的配慮の提供  障害者差別解消法は、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、過重な負担を要する場合を除き、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上での障壁を取り除くための配慮を行うこと(合理的配慮の提供)を定めており、不当な差別的取扱いの禁止と同様に法的義務となっています。  個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)を、環境の整備として行政機関等及び事業者の努力義務としています。  環境の整備においては、新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されます。また、ハード面のみならず、職員に対する研修や、規定の整備等のソフト面の対応も含まれることが重要です。 障害者差別の解消のための取組は、環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要であり、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等、環境の整備の施策や取組を着実に進めることが必要です。  横浜市においても、窓口対応やイベントの開催等、様々な場面で合理的配慮の提供に取り組んでいきます。  なお、「過重な負担」に当たるかどうかについては、個別の事案ごとに、事務・事業への影響、実現可能性、費用・負担の程度等を考慮し、総合的・客観的に判断することとします。  過重な負担については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めます。  合理的配慮の提供については、マニュアル等による対応も部分的には考えられますが、障害の状況等は一人ひとり異なるため、その人の意向を確認し、具体例を参考にしながら場面に応じて考え、対応していくことを基本とします。例えば、視覚障害のある人への対応は、点字版の資料を作成すればよいというものではなく、その人の意向や伝える内容等に応じて、読み上げて丁寧に説明することや、音声版の資料を作成したり、拡大文字版の資料を作成することなども考えられます。具体例や障害についての理解を深めることで、臨機応変な対応をすることが目指すべき方向です。市が一方的に対応の範囲を一律に定め、それのみを行えばよいというものでないことに留意するものとします。  なお、求めのあった配慮を行うことができない場合は、その理由を説明し、理解を得るよう努めるとともに、可能な代替措置について話し合うことで解決を図ることとします。  合理的配慮を提供しないことは、不当な差別的取扱いとは異なり、無意識や無関心のうちにそうしていることがほとんどであると考えられるため、そのことを意識する(感度を上げる)必要があります。また、合理的配慮の提供は、「周りの人(応対する人)が少し気を遣うことで、障害のある人の生きにくさを改善していきましょう」というものであるとも言えます。特別なことでなく、誰もが普通のこととして行うようになることが目指すべき方向です。 (1) 合理的配慮の要否の確認  障害のある人からの何らかの配慮を求める意思の表明については、本人に代わって家族や支援者等が代弁することがあることを理解します。また、職員の側からも合理的配慮の要否を本人に確認するよう努めることとします。その際、行政機関等及び事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められます。 (2) 理解しておくべき事項  合理的配慮の提供に当たって、まず、次の2つのことを理解します。 ア 障害の特性を理解する。  合理的配慮に取り組もうとする姿勢ももちろん大切ですが、障害種別ごとの特性を理解することが適切な配慮につながります。知らないこと、無関心であることや思い込みが、誤った配慮の実践となることもあります。良かれと思って行ったことの中にも誤った配慮があるかもしれません。全ての職員が障害の特性の理解を深めていくよう取り組んでいきます。 <誤った配慮の例> ・補聴器の近くで大声で話す(聴覚障害)。 ・白杖をつかんで誘導する(視覚障害)。 ・聴覚障害があるとの申出があった際に、相手の意向を確認せずに、手話でコミュニケーションをとる(聴覚障害のある方の全てが手話を理解できるわけではありません)。 イ 一人の市民として対応する。  障害のある人も障害のない人も同じ一人の市民です。障害のある人を自分よりも下に見て「やってあげる」の意識でなく、お互いを尊重する関係の中で、その人の意向をきちんと把握し、対応します。また、その人が大人である場合は、当然のことながら子供扱いすることなく、一人の大人として普通の対応をします。 <不適切な対応の例> ・障害のある人が大人の場合に、幼児語を用いる。子供に言い聞かせるような過度に丁寧な説明をする。 ・本人が意思表示できるにも関わらず、本人のことについて家族や介助者とのみ話をする。 (3) 合理的配慮の提供 ア コミュニケーション(情報の保障)に関する合理的配慮  障害の有無に関わらず、行政機関の窓口等における対応は、用件を確認する、手続等の説明をするなど、その人とコミュニケーションを図ることから始まります。コミュニケーションに配慮の必要な人の対応に当たっては、その障害種別によって配慮の手段を決めつけることなく、配慮についての本人の意向を確認し、障害に応じた配慮を適切に行いながら、情報を「伝えること」、「受けること」(情報の保障)に取り組みます。 <情報を「伝えること」の合理的配慮となり得る具体例> 窓口対応・電話対応において ・本人の希望を確認し、筆談や手話(手話通訳の配置)等で対応する(聴覚障害)。 ・早口でなく、ゆっくりと話す(聴覚障害)。 ・電話でなく、ファックスや電子メールでの連絡を基本とする(聴覚障害)。 ・文章が苦手な人に対して、説明内容の理解の確認を行う(聴覚障害)。 ・ホームページや資料をご覧くださいではなく、読み上げて説明する(視覚障害)。 ・あちら、こちらなどの指差しの言葉ではなく、具体的にあなたの右、後ろというように伝える(視覚障害)。 ・どこに人がいるのか、その人が職員であるのかどうかが分からないことが多いため、職員から声をかける(視覚障害)。 ・説明を分かりやすい言葉・表現で行う(知的障害)。 ・説明書類等にルビをふる(知的障害ほか)。 ・不安になることがあること、話したいことがまとまらないことなどがあることを理解して対応する。勝手に話が終わったことにしない(精神障害)。 ・文字だけでは理解が難しい人に対して、図や絵を書いて説明する(発達障害)。 ・話を聞くことが苦手であったり、分からないことを伝えられない人がいることを理解し、説明内容を理解していることの確認を行いながら説明する(発達障害)。 通知、説明書類等について ・問合せ先にファックス番号、電子メールアドレスを記載する(聴覚障害)。 ・ハガキや説明書類等にルビをふる(知的障害ほか)。 ・自ら署名することが困難な場合に、本人の了解を得て代筆をする(視覚障害、肢体不自由)。 ・本人が持参した市から郵送された書類について、本人の申し出に基づき、プライバシーにも配慮しながら読み上げて伝える(視覚障害)。 ・ホームページにPDFデータのみでなく、音声に変換できるよう、テキストデータ等も併せて掲載する(視覚障害)。 <情報を「受けること」の合理的配慮となり得る具体例> 窓口対応・電話対応において ・本人の希望を確認し、筆談や手話(手話通訳の配置)等で対応する(聴覚障害)。 ・ファックスや電子メールでの連絡を基本とする(聴覚障害)。 ・用件、話を丁寧に聞く(肢体不自由(言語障害))。 イ 会議、講演会等のイベントの開催における合理的配慮  市が主催する会議、講演会等のイベントの開催については、アの「コミュニケーション(情報の保障)に関する合理的配慮」を踏まえ、障害のある人の参加を前提として準備を進める、又は参加申込等の際に必要な配慮事項の申し出を受けるなどの対応を行います。  また、会場の決定に際しては、交通アクセスなどのほか、例えば、車いすの人が参加することを考え、会場のレイアウトや駐車場、エレベーター、トイレなどの状況を確認します。 <会議等の開催に当たっての合理的配慮となり得る具体例> ・安心して会議等に参加できるよう、会場の分かりやすい地図を事前に送ったり、当日に案内の人を配置する(精神障害ほか)。 ・審議会等の開催日を決めるに当たり、委員の透析の日程に配慮して決定する(内部障害)。 ・審議会等の委員である人が会議に出席する際に付添い者の同席を認める。また、付添い者の交通費は会議の主催者の負担とする(知的障害ほか)。 ・会議の進行に当たり、発言者はまず名乗ることをルールとする(視覚障害)。 ・手話通訳だけでなく、要約筆記による通訳を行う(聴覚障害)。 ・要約筆記は他の人の発言の全てをモニターに再現するものではないため、会議の進行状況を指差しで伝えるなどの個別の配慮を併せて行う(聴覚障害)。 ・要約筆記を行っている場合、会議が長時間にわたるときは途中で休憩を入れる(聴覚障害)。 ・審議会等の委員である人が会議を欠席した場合には、別に説明する機会を設けるなどにより丁寧なフォローを行う(精神障害ほか)。 ウ その他の合理的配慮  横浜市障害者差別解消検討部会の提言にはありませんが、国の基本方針に 示された合理的配慮の内容についても、その趣旨を踏まえて取り組むこととします。また、合理的配慮の提供を図るうえで、予め環境の整備に取り組んでおくことも必要です。  <合理的配慮> 物理的環境への配慮 ・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に置かれ た物品を取って渡すなど(肢体不自由ほか)。 ルール・慣行の柔軟な変更 ・障害の特性に応じた休憩時間の調整など。    <環境の整備> ・障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行うなど。 取組B 職員対応要領の策定及び職員研修 (1) 職員対応要領の策定  障害者差別解消法では、職員対応要領の策定は地方公共団体の努力義務となっていますが、職員が障害者差別の解消に適切に取り組んでいくため、「取組@ 不当な差別的取扱いの禁止」、「取組A 合理的配慮の提供」の内容を反映し、本市の職員対応要領を策定しました。  職員対応要領の内容は、庁内の取組状況等に応じ、必要が生じた場合は内容を変更するものとします。 (2) 職員研修  合理的配慮の提供等の取組は、全ての職員が実践していく必要があるため、法律の趣旨や職員対応要領の内容、障害の基本的な理解が職員に十分浸透するよう、継続的かつ計画的に職員研修を実施します。  また、職員研修については、横浜市が実施した「障害者差別に関する事例の募集」で寄せられた事例等も活用しつつ、障害種別ごとに求められる配慮の例を具体的に示すなど、実際の対応に活かすことができる内容とします。 取組C 市民への啓発活動  障害者差別解消法では、国と地方公共団体が、障害を理由とする差別の解消についての国民の関心と理解を深めることなどを目的として、啓発活動に取り組むこととされています。横浜市においても、市民を対象とした啓発活動を継続的に行います。  なお、啓発活動は、障害のある人の協力、参画の下で推進するよう努めることとします。  また、障害のある女性は、障害があることに加えて女性であることにより差別的取扱いを受けやすい場合があるという意見があり、性的マイノリティについても同様の意見があること、障害のあるこどもには、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意することとします。  市民への啓発においては、まずは何よりも現状を知ってもらうことが大切です。  そして、障害のある人も障害のない人も同じ一人の市民として同じ横浜の街で暮らしていること、暮らしていくことを共に考えていく必要があります。このことを踏まえつつ、障害のある人から寄せられた障害者差別に関する事例も積極的に活用しながら、市民への普及啓発を推進します。  また、気軽な雰囲気の中で、障害種別ごとに、障害の特性や適切な配慮等を学ぶ講習会を設定し、障害を理解し、障害のある人に適切な配慮ができる人の輪を市民の間に広げていく取組を推進します。  なお、障害のある人への啓発については、それぞれの障害に応じた啓発資料や手段を用意し、事例を交えながら法律の趣旨等を紹介し、丁寧に説明していくことを基本とします。  更に、市民全体を対象としたもののほかに、教育の場において児童生徒を対象に、障害のある人との交流を含め、障害者差別の解消や障害の理解を深めるための啓発や、地域において、障害のある人など支援を必要とする住民と関係機関とをつなぐパイプ役としての役割を担っている民生委員や町内会の役員等を対象とした啓発に取り組みます。 取組D 障害者差別解消を推進する事業者への支援  事業者については、各省庁が事業分野ごとに策定する「対応指針」に沿って対応していくことになりますが、特に合理的配慮については障害の理解が必要となります。  また、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行うもの、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となり、また対面やオンラインなどのサービス等の提供体系の別も問いません。  よって、市独自の取組として、障害者差別の解消を推進する事業者(企業等)を支援するため、障害者団体等の協力を得て、研修講師の派遣、研修資料の提供等、従業員向け研修等への支援を行う枠組みを構築します。 取組E 相談及び紛争の防止等のための体制の整備  障害のある人やその家族等からの障害者差別に関する相談は、様々な分野のものが想定され、それらの対応も広範囲な分野にわたることが見込まれますが、国は、新たな機関は設置せずに、各分野の既存の機関等(相談窓口等)によって対応していくことを想定しています。  横浜市では、これらの考えや障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害のある人の相談も障害のない人の相談の場合と同様に各分野の既存の相談窓口等で対応し、国が示す当該分野のガイドライン等を確認の上、紛争の防止等に取り組んでいくことを基本とします。その上で、市独自に次のことを実施します。 (1) 弁護士等によるサポート体制の整備  相談窓口等の職員が、受け付けた相談内容の整理や対応について、弁護士等による助言を受けることができるよう、当面の間、サポート体制を整備します。 (2) あっせんの仕組みの構築  各分野の既存の相談窓口等による解決が難しい事案について、市独自にあっせんの仕組みを構築します。弁護士、学識経験者、障害当事者、事業者代表等により構成する「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」を設置し、相談者(障害のある人)からの申立てに基づき、あっせん等を行います。 (3) その他  相談窓口等の担当する職員を対象に、相談に適切に対応していくための説明等を行います。また、電話のみでなく、電子メールやファックス等による相談ができるよう、相談手段の確保に努めます。 取組F 障害者差別解消支援地域協議会の組織  相談事例の共有や、障害者差別解消に関する様々な課題を協議するため、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、行政機関、障害当事者及びその家族、事業者の代表、弁護士、学識経験者等により「横浜市障害者差別解消支援地域協議会」を組織します。 取組G 市が設置する施設・設備の改善  自ら設置する施設・設備の改善については、障害者差別解消法第5条において、行政機関及び事業者の一般的な努力義務とされていますが、法律の趣旨に基づき、障害者差別解消の推進に合わせて取り組んでいきます。 (1) 非常通報等の設備  非常時の通報設備等、生命に関わるものについて、障害のある人への配慮(聴覚障害者への視覚情報による伝達等)が行き届いたものであるか確認し、必要な設備の改善又はそれに代わる措置(職員による対応等)が講じられていることの確認を行います。 (2) 設備の稼働状況の確認  設備については、設置をしたらそれで終了ということではなく、稼働後の管理を大切にします。例えば、庁舎内エレベーターの音声案内の音量は適切であるか、多目的トイレの使用状況に問題はないかなど、障害のある人の立場に立って定期的に確認や検証を行います。 <確認や検証の対象として考えられるものの例> ・庁舎内、敷地内の点字ブロック ・エレベーター(音声案内の音量等) ・多目的トイレ(ベッドの使用状況、扉の開閉ボタンの設置場所等) ・掲示板(掲示物)(車いすを使用している人への配慮) ・庁内の案内表示(視覚障害、色弱のある人への配慮) ・庁舎内の光量(明るさ)の確保(視覚障害のある人への配慮) 取組H 所管事業に関する点検  障害者差別解消法は、基本的には、個別の場面における特定の障害者に対する取扱いを対象としており、様々な分野の既存の制度の見直しを一律に求めるものではありませんが、障害者権利条約や障害者基本法の趣旨を踏まえ、それぞれの職場において所管事業に関する点検を行い、課題が確認された場合にはその解決に努めるものとします。 6 取組の推進状況の報告  障害者差別の解消に関する取組の推進状況については、「横浜市障害者差別解消庁内推進会議」のほか、「横浜市障害者差別解消支援地域協議会」へ報告します。 7 取組指針の見直し  この取組指針は、障害のある人の意見を踏まえつつ、取組の推進状況等に応じて必要な見直しを行います。見直しについては、「横浜市障害者差別解消庁内推進会議」において決定します。 平成28年2月 策定 令和6年4月 改定 資料6 障害者週間のイベント等の実施に関する報告 1、プレイベント 日時、令和6年11月30日土曜日、10時から16時 会場、新都市プラザ、そごう横浜店地下2階正面入り口前 内容 1、7メートル巨大壁画展示、横浜ラポール 2、石原陸郎さんによるライブペインティング 3、わたなべちひろさんによるミニコンサート、12時30分から13時 4,横浜市身体障害者団体連合会による手話等体験コーナー 5,各種啓発物、パネルやチラシ等の配架、配布、デジタルサイネージでの動画放映など 来場者数、439名 出展者の感想、意見 多くの人に興味をもっていただき、普及啓発の効果があったと感じた。 2,障害者フェア 日時、令和6年12月6日金曜日、10時から15時 会場、横浜市役所アトリウム 内容 障害福祉事業所18ヶ所が出店し、お弁当・焼きがし・しゅこうげいひん等を販売 来場者数、各ブースの平均来場者数、47名 出店事業所の感想 障害者週間にピッタリのぶっぱんイベントでした。 食品以外の製品は市役所で販売する機会がないため、こういう場がとてもありがたいです。 平日開催だったので、普段販売会への参加が難しかった利用者の参加ができてよかった。 3,チャレンジドウィークフェスインヨコハマニイゼロニイヨン 日時、令和6年12月7日土曜日、11時30分から16時 会場、横浜市役所アトリウム 内容 1,ステージイベント ・障害のある人によるダンス、午前、3団体、午後、3団体 ・心の輪を広げる体験作文、及び、障害者週間ポスター、表彰式 ・学生による取組発表  岩崎学園、横浜デジタルアーツ専門学校、福祉人材確保の取組紹介  学校法人せいさ、せいさ高等学校、よりよい助け合いの実現に向けて 3種の補助けんデモンストレーション、ユーザートーク、日本補助けん情報センター 2,ステージ以外 ・障害福祉事業所によるパン、インテリア雑貨等の販売 ・日本補助けん情報センターによるワークショップ 来場者数、集計中 感想、意見 ・日頃の取組を発表できる貴重な場となりました。 4,作品展示 期間、令和6年12月4日水曜日から9日月曜日 会場、横浜市役所、1、2階展示スペース 内容 1階、障害のある人による芸術作品展、横浜ラポール 2階、障害のある人とKensuke Takahashiによる巨大壁画アートの展示 5,その他 障害者週間に合わせて、各区でもイベント等を開催しています。 資料7の1、グループワーク 今日は皆さんで、このテーマについて話し合います。 テーマ、 障害者差別の解消に向けて 1、自分たちにできること 2、 他の人にしてほしいこと グループワークのルール 1、自由に発想し、他人の意見を否定しない。 2、お互いの自主性を尊重する。 3、考えが変わった場合、意見を変えてもよい。 4、全員で協力して進める。 5、発言しない人にはその機会を与える。 説明 令和6年9月4日の課題検討会議で、部会委員の皆さんにこんなお願いをしました。 「障害者差別解消の動きを障害当事者に広げていくには、どのようにしたら良いでしょうか。」ということを、周りの障害のある方々から意見を聞いてみてください。 今日は、部会委員の皆さんに集めていただいた意見について話し合います。 出されたご意見は資料7の2に載せていますが、全部を話合うには時間が足りませんので、今日は主な意見を抜き出して、それについて話し合いたいと思います。 主な意見 障害者が困っていることや、どんな合理的配慮が必要かを伝える。 もっと障害者差別に関することをPRしてほしい。 横浜市が事業者にしっかり伝えてほしい。 資料7の2、意見まとめ 自分にできること ・障害福祉課に行き、障害者差別解消のしおりやパンフレットをもらって読む。 ・差別解消や合理的配慮の勉強会をする。 ・日頃から、障害者自身が困っていることについて声を上げないと分かってもらえないので、声を上げていく。(障害者の声を集める) ・聞こえないことを言える勇気を持つことも必要。 ・障害者側からどんな合理的配慮が必要かを伝える努力も必要。 ・差別や嫌なことがあっても負けないで、どんどん外に出て、障害者の希望の生活や外出を続けていく。 ・障害者と、職員やその人を良く理解している人とが、一緒に外出や買い物などをして、希望を伝えていく。 ・自分の障害について説明する。まわりで言っている人が増えたので、自分も言えるようになった。 他の人にしてほしいこと ・困っている事例で、どんな合理的配慮をしてほしいかを皆さんに聞くような窓口を作る。 ・相談窓口を日常的に設けて、理解を深めていくことが大切。 ・困っていることを言える場を設けて欲しい。 ・横浜市や区役所の職員からも、障害者差別解消をもっとPRしてもらう。 ・どこに相談したらよいかが分からない。相談の場のPRが必要だし、それは行政の仕事だと思う。 ・聴覚障害者は見た目には分からないし、それぞれ困ることが個々によって違う。 ・企業側に横浜市から差別解消の事、合理的配慮についてもしっかり伝えてもらう。 ・行政側が企業側に対して細かいアプローチが出来ていないように思う。 ・差別解消に関する動画を作成し、市のホームページや人材確保イベント等の各イベントなどで流すと良いのではないか。 ・障害者が一人でお店に言うのは大変だから、まず職員さんやヘルパーさんが理解して、一緒に考えたり伝えてほしい。 ・障害者がお店に来てお店の人と話をしていたら、嫌なことを言われていたので、お店の人がもう少し親切にしてあげればいいなと思った。 ・情報が得られないと分からないので、分かりやすく掲示してほしい。 その他 ・障害者団体に入っている人は、障害者差別解消の情報は知っている。入っていない人は知らないかもしれない。 ・前に職場でつらいことがあったけど、仲間や支援者がいてくれて助かった。 ・横浜市に届く声が少ない。障害者がつらい思いをしていても泣き寝入りしていることが多い。 ・新しい法律ができ、改正されても、そのお知らせが自分に届かない。 ・各区に差別解消について話せる人を増やせば、もっと、面で広がっていくのではないか。 ・企業にどんどん出向いて話した方が良い。 ・いろいろな情報が、前はチラシや冊子があったが、今はネットばかりで調べるのが大変。 横浜市障害者差別解消支援地域協議会運営要綱 制定平成28年3月22日健障企第2834号(局長決裁) 最近改正令和2年4月1日健障企第4094号(局長決裁) (趣旨) 第1条この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に規定する障害者差別解消支援地域協議会の運営について必要な事項を定める。 (設置) 第2条地域における関係機関等のネットワークを構築し、障害を理由とする差別に関する相談事例の共有や情報交換を行うとともに、障害を理由とする差別の解消に関する様々な課題を協議するため、法第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会として、横浜市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (組織) 第3条協議会は、委員35人以内をもって組織する。 2委員は、次に掲げる者のうちから市長が就任を依頼する。 (1)障害当事者及びその家族 (2)学識経験のある者 (3)弁護士 (4)事業者の代表者 (5)関係行政機関の職員 (6)本市職員 (7)その他市長が必要と認める者 (委員の任期) 第4条委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2委員は、再任されることができる。 (会長) 第5条協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2会長は、会議の進行を行う。 3会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 (会議) 第6条協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。 (意見等の聴取) 第7条会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、会議において意見等を聴くことができる。 (庶務) 第8条協議会の庶務は、健康福祉局障害施策推進課において処理する。 (その他) 第9条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。 附則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。